個人住民税(町県民税)
個人住民税(町県民税)
個人住民税(町県民税)とは、県や町が行う行政サービスに必要な経費を住民の方々に負担していただくものです。町民税・県民税を合わせたものが個人住民税(町県民税)で、町が一括して課税し、納めていただく制度です。
個人住民税(町県民税)の納税義務者とは
賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)に湧水町に住所を有している方は、前年の所得に応じて、均等割・所得割の合算により課税されます。
個人住民税(町県民税)が課税されない方
(※令和2年度分から税改正により変更になっています。)
○均等割も所得割も課税されない方(非課税)
1.生活保護法によって生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
○均等割がかからない方
1.前年中の合計所得金額が38万円以下の方
2.同一生計配偶者または扶養親族がいる方は、合計所得が以下の計算式で求めた金額以下になる方
(扶養親族には16歳未満の年少扶養親族者も含む)
・28万円×人数(本人含む)+16万8千円+10万円
○所得割がかからない方
1.前年中の合計所得金額が45万円以下の方
2.同一生計配偶者または扶養親族がいる方は、合計所得が以下の計算式で求めた金額以下になる方
・35万円×人数(本人含む)+32万円+10万円
均等割額及び森林環境税の税額
東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として1,000円(市民税500円・県民税500円)賦課徴収されていましたが、これは令和5年度で終了しました。また、令和6年度からは、町県民税均等割とあわせて森林環境税1,000円が賦課徴収されます。
町民税 3,000円 + 県民税 1,500円 + 森林環境税(国税) 1,000円 = 5,500円
*県民税には、みんなの森づくり県民税(500円)が含まれます。
税額の計算方法
納税額は一般的に次のように計算します。
収入金額-控除または必要経費=所得金額
所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率(町民税6%・県民税4%)=課税所得金額に対する税額
課税所得金額に対する税額-税額控除額=所得割額
所得割額+均等割額及び森林環境税=町県民税の合計額
町県民税の合計額-控除不足額(配当割控除や株式等譲渡所得割額控除のある方)=差引納税額
※実際には、町民税と県民税それぞれで計算したものを合算します。
※分離課税所得のある方は計算方法が異なります。
※所得控除額は所得税と町県民税で異なります。
税額控除とは・・・調整控除や住宅借入特別控除や寄附金税額控除等
所得額の計算について
所得の種類は10種類に区分されます。事業所得や不動産所得のように、収入から経費を差し引いて所得額を求めるものと、給与所得や雑所得(公的年金)のように、収入額に応じて定められた控除額を差し引いて所得額を求めるものがあります。詳しくは以下のページをご確認ください。
・所得の区分(国税庁のホームページへ)<外部リンク>
・給与所得控除について(国税庁のホームページへ)<外部リンク>
・公的年金に係る所得金額の計算方法について(国税庁のホームページへ)<外部リンク>
納税の方法
個人住民税(町県民税)には、納付書または口座振替により各個人で納める普通徴収と、公的年金や給与からの天引きによる特別徴収があります。
○普通徴収
年税額を4期に分けて納付していただきます。(6月・8月・10月・12月)
(年税額が5,500円以下の場合は1期のみになります。)対象の方には、6月に税額決定通知書をお送りします。
○給与からの特別徴収
対象の方には、事業所を通じて5月に税額通知書をお送りします。6月から5月を1年度として、給与の支払者が毎月の給与から町県民税を天引きし、翌月10日までに事業所から町へ納入していただきます。
○公的年金からの特別徴収
対象の方には、6月に税額決定通知書をお送りします。
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