森林環境税
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始されます
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税(町県民税)均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
森林環境税の目的
森林は、地球温暖化防止や土砂災害の防止、水源の涵養など、国民一人一人の生活に広く恩恵を与えています。森林環境税・森林環境譲与税は、その森林の効果が十分に発揮されるよう、適切な森林整備等を進めていくための財源となります。
住民税均等割及び森林環境税について
個人住民税(町県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年税額1,000円(県民税500円、町民税500円)が賦課徴収されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
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国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割 |
2,000円 | 1,500円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税には、みんなの森づくり県民税500円が含まれます。
森林環境税が非課税となる方
森林環境税は、町県民税と同様に、合計所得金額による非課税の基準があります。
町県民税 及び 森林環境税(国税) の非課税基準 | |
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扶養親族のない方 |
合計所得金額が38万円以下の場合 (給与収入のみの場合、給与収入93万円以下) |
扶養親族のある方 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×【1+扶養人数】+ 26万8千円 |
※障がい者、未成年、寡婦、ひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、町県民税、森林環境税の両方とも非課税になります。
関連情報
◎総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>
◎林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
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