特別徴収義務者(給与支払者)のかたへ
特別徴収(給与引き落とし)とは
地方税法第321条の3及び第321条の4並びに湧水町税条例第44条及び第45条の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税(町県民税)を特別徴収していただくことになっています。
特別徴収に関するよくある質問はこちらをご覧ください。特別徴収に関するよくある質問
各種届出書について
特別徴収に関する届出書は、以下からダウンロードしてください。届出書の様式は特別徴収義務者に送付した「市町村民税・県民税特別徴収のしおり」にもありますので、必要枚数分コピーして使用してください。
特別徴収税額の決定通知書に記載された方(非課税の場合を含む)が、退職・休職して給与の支払がなくなり特別徴収ができなくなった場合は、給与支払者が「異動届出書」を提出してください。
転勤や、会社の合併などにより給与支払者が変更となった場合は、異動届出書の提出により、転勤先で引き続き「特別徴収」をすることができます。
年度途中で就職した方の住民税の普通徴収税額(個人で納付すべき税額)を特別徴収に変更する場合は、「切替届出書」を提出してください。納付済額等はご本人に確認の上、記入してください。
事業所の所在地移転や名称変更などがあった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
給与支払報告書総括表及び普通徴収申請書
総括表及び普通徴収申請書は、毎年11月頃に各事業所へ送付しています。届かない場合や、新規の事業所の方はダウンロードしてご使用ください。A5サイズでの提出になりますので、印刷後切り離して提出してください。eLTAXでの提出も受け付けています。
- 給与支払報告書総括表・普通徴収申請書 [PDFファイル/302KB]
- 給与支払報告書総括表(記載例) [PDFファイル/324KB]
- 令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(個人別明細書) [PDFファイル/577KB]
※個人別明細書は左上の数字が(7)のもの(令和7年度)を使用してください。令和6年度までと様式が異なります。
- 源泉徴収票(受給者交付用・税務署提出用) については国税庁のホームページよりダウンロードしてください。
国税庁HP(F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表))<外部リンク>
※令和6年分より、税務署から事業所へ発送される給与支払報告書・源泉徴収票の枚数が原則一部となりましたので、上記の様式を印刷し、ご活用ください。
特別徴収の納入について
特別徴収では6月から翌年の5月までを一年度とします。特別徴収義務者(給与支払者)が毎月支払う給与から特別徴収税額の月割り額を差し引き、翌月10日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに納入してください。
特別徴収 納入書について
- 納入書の送付をご希望されている事業所には、年度の当初または特別徴収開始時に1年分の納入書をお送りしています。(各月分の納入書と予備用紙2枚)
- 納入書が新たに必要になった場合は、必要分の納入書をお送りしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 年度の途中で、給与所得者の異動や税額変更があった場合は「特別徴収税額変更通知書」をお送りします。その際、税額変更後の納入書はお送りしていませんので、お手持ちの納入書の金額を訂正してご利用ください。
- 九州外(沖縄県含む)のゆうちょ銀行・郵便局で初めて納入する場合、「指定通知書」が必要となります。お送りしている「特別徴収のしおり」に様式がありますので、納入書とあわせて郵便局へ提出してください。
- 退職所得に対する個人住民税(町県民税)の納入がある場合は、納入書表面「退職所得分」欄と納入書裏面「納入申告書」に記入して納入してください。
eLTAX(エルタックス)・共通納税について
申告書や各種申請・届出の提出に際して、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用になると、提出先へ持ってくるまたは郵送するなどの負担が軽減されます。
詳しくは以下のページをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)