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軽自動車税(三輪以上)の納税証明書の送付廃止について(口座振替をご利用の方)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月11日更新 ページID:0007067

軽自動車税納税(種別割)証明書(継続検査用)

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ジェンクス)」の運用が開始され、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、車検(継続検査)時に必要だった継続検査(車検)用納税証明書の提示が原則不要になりました。

口座振替をご利用の方の納税証明書について

これまで、口座振替により納付された車検が必要な車両について、継続検査(車検)用納税証明書を送付していましたが、令和6年度より三輪以上の車両については継続検査(車検)用納税証明書の送付を原則廃止いたしますので、ご了承願います。なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超)分については現在、軽JNKSの対象外ですので、引き続き5月中旬頃に送付します。

軽JNKS(軽自動車納付確認システム)について

詳しくは、こちらのページをご確認ください。

軽OSS・軽JNKS

 

注意事項

  1. 軽JNKSの対象は三輪及び四輪の軽自動車のみです。二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、引き続き納税証明書の提示が必要です。
  2. 納付された情報が軽JNKSに反映されるまで最大2週間程度かかります。(口座振替納付の場合は即時反映されます。)
  3. 紙の納税証明書の取得方法については、軽自動車税納税証明書(車検用)のページをご覧ください。
  4. 納付情報が反映していない場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要になります。納付後すぐ車検を受けられる場合は、4月に送付する当初納付書により、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付し、その納税証明書(領収書に領収日付印が押されたもの)を提示してください。
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