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戸籍・住民票等 各種証明書の発行

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月11日更新 ページID:0005857

 

戸(除)籍謄・抄本や住民票等が必要なときは、栗野庁舎住民税務課または吉松庁舎住民税務課に

請求してください。

主な証明と手数料

各種証明書

項目

単位

手数料

注1)戸籍

 

 

戸籍謄本または抄本

1通につき

450円

除かれた戸籍の謄本または抄本

1通につき

750円

注2)住民基本台帳

 

 

(1)住民票等及び戸籍附票の写し並びに※住民基本台帳の閲覧

  (公益的な調査に限る)

1件につき

200円

(2)住民票等及び戸籍附票の記載事項の証明

1件につき

200円

注3)印鑑証明

 

 

印鑑証明書

1件につき 200円

印鑑登録証の再発行

1件につき

500円

注4)その他証明書

 

 

(1)身分証明書(本籍が本町にあること)

1件につき

200円

(2)受理証明書

1件につき

350円

(3)独身証明書

1件につき 200円

     こちらに掲載されていない証明書については、お問い合わせください。

請求できる人

注1)の戸籍について、請求できる者は、本人、戸籍に記載されている人の直系尊属及び直系卑属となります。

それ以外の者でも、自己の権利の行使または義務の履行のために必要である等正当な理由がある場合は請求することができますが、正当な理由があることを請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求めることがあります。また、代理人が請求する場合は、委任状が必要となります。

 

注2)の住民基本台帳について、(1)と(2)の住民票が請求できる者は、本人及び住民登録上本人と同一世帯にある者となります。それ以外の者が請求する場合は請求できる者からの委任状が必要となります。

住民基本台帳法の一部改正に伴い、令和4年1月11日から(1)の戸籍附票の記載内容が変わります。

・生年月日、性別が記載されます。(※ただし、施行日前に除票となった場合、個人ついてに「氏名」が記載されます。

・本籍、筆頭者氏名の記載が原則省略されます。(※本籍、筆頭者氏名を省略した場合、個人について「氏名」が記載されます。

・在外選挙人の登録情報の記載が原則省略されます。

※交付申請の際、本籍、筆頭者、在外選挙人登録地(登録者のみ)の記載を希望する場合は、申請書に記載が必要な旨を記入して下さい。

記入が無い場合は、省略されますのでご注意下さい。

 

令和4年1月11日からの戸籍附票の記載事項

  1. 戸籍の表示(本籍及び筆頭者の氏名)※特別の請求がある場合を除き、通常は省略して交付されます。
  2. 附票に記録されている者(戸籍の表示を省略した場合は、各人氏名)
  3. 住所
  4. 住所を定めた日
  5. 生年月日
  6. 性別
  7. 在外選挙人の登録情報(登録されている方のみ)※特別の請求がある場合を除き、通常は省略して交付されます。
  8. 改製日(戸籍の電算化等により、新しい戸籍が作られた日です。)

 

注3)の印鑑登録証の再発行の請求ができる者は原則本人のみとなります。

 

注4)の(1)身分証明書の請求できる者は、本人及び法定代理人(未成年の子の証明が必要な場合)となりますが、それ以外の者が請求する場合は、請求できる者からの委任状が必要となります。

 

(2)受理証明書の請求できる者は、戸籍の届出を行ったものに限ります。

 

  1. 戸籍等証明書(郵便請求用)
    請求書様式 [Excelファイル/45KB] 請求書様式 [PDFファイル/175KB]
  2. 代理人が請求する時は、委任の旨を証する委任状と本人の印鑑が必要です。
    委任状様式 [PDFファイル/150KB]
  3. 第三者が請求する時は、請求の事由が必要です。その場合、他人の名誉損なうや差別につながるおそれがある時などは、請求事由によって交付しないこともあります。

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