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日本型直接支払交付金について(多面的・中山間・環境保全)

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月14日更新 ページID:0002160

農業・農村は,国土の保全,水源の涵養,自然環境の保全,良好な景観の形成等のかん多面的機能を有しており,その利益は広く国民が享受しています。しかしながら,近年の農村地域の過疎化,高齢化,混住化等の進行に伴う集落機能の低下により,地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また,地域の共同活動の困難化に伴い,農用地,水路,農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も心配されるところです。

このため,「農業に有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき,農業・農村の多面的機能の発揮のための地域活動や営農の継続等に対して支援を行い,多面的機能が今後とも適切に発揮されるようにするとともに,担い手の育成等構造改革を後押しするものです。

多面的機能支払

概要

農業・農村は,国土の保全,水源のかん養,自然環境の保全,良好な景観の形成等の多面的機能を有しており,その利益は広く国民が享受しています。

しかしながら,近年の農村の過疎化,高齢化,混住化等の進行に伴う集落機能の低下により,地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また,共同活動の困難化に伴い,農用地,水路,農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も心配されています。

このため,農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため地域共同による水路の泥上げや農道の草刈りなどの基礎的活動や農村環境の保全活動に加え,農地周りの農業用用排水路等施設の長寿命活動などの地域資源の適切な保全管理を推進し,農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に発揮されるよう,その活動を行う組織に対して支払われる交付金です。鹿児島県では「水土里サークル活動」の愛称で活動しています。

対象農地

(1)農地維持支払

  • 農振農用地区域内の農用地
  • 湧水町が多面的機能の発揮の観点から認める農用地

(2)資源向上支払(共同活動)

  • 農振農用地区域内の農用地

(3)資源向上支払(施設の長寿命化)

  • 農振農用地区域内の農用地

活動内容

(1)農地維持支払(多面的機能を支える共同活動を支援)

※農地法面の草刈り,水路の泥上げ,農道の路面維持等の基礎的な共同活動を支援

(2)資源向上支払(地域資源(農地,水路,農道)の質的向上を図る共同活動を支援)

  1. 共同活動(水路,農道,ため池の軽微な補修や植栽による景観形成などの共同活動を支援)
  2. 施設の長寿命化(農地周りの農業用用排水路,農道等の施設の長寿命化のための補修・更新を支援)

対象者

(1)農地維持支払

  • 農業者のみで構成される活動組織
  • 農業者及びその他の者(地域住民,地域団体など)で構成される活動組織

(2)資源向上支払(共同活動)及び資源向上支払(施設の長寿命化)

  • 農業者及びその他の者(地域住民,地域団体など)で構成される活動組織

※(1),(2)については,集落等を単位とする活動組織を設立し,5年間以上の活動等を実施

交付金の使途

活動組織の話し合いにより地域の実情に応じた使途に活用

※ただし,使途については,日当や役員手当,委託など使途制限があります。

ファイルのダウンロード

多面的機能支払制度パンフレット [PDFファイル/1.33MB]

中山間地域等直接支払

概要

令和2年度より第5期対策(令和2年~令和6年)が始まりました。中山間地域等は,平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域があることから,高齢化等に伴う担い手の減少,耕作放棄の増加等により,多面的機能が低下し,国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが心配されています。中山間地域等直接支払交付金は,中山間地域等において,担い手の育成等による農業生産の維持を通じて多面的機能を確保する観点から継続した農業生産活動を行う集落に対して支払われる交付金です。

対象地域

特定農山村法・山村振興法等いわゆる8法に指定されている地域で,傾斜がある等の基準を満たしている一団の農用地。

対象農地

  • 急傾斜地(田:20分の1以上,畑・草地・採草放牧地:15度以上)
  • 緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満,畑・草地・採草放牧地:8度以上15度未満)
  • 自然条件により小区画・不整形な田
  • 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地

対象者

集落等を単位とする集落協定を締結し,5年間以上の農業生産活動等を継続する農業者等

交付金の使途

協定参加者の話し合いにより地域の実情に応じた使途に活用することが可能

※ただし,使途については,協定書への記載が必要となる。

ファイルのダウンロード

第5期中山間地域等直接支払制度パンフレット [PDFファイル/10.19MB]

環境保全型農業直接支払

概要

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき,農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために,環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行います。

対象農用地

農業振興地域内及び生産緑地地区内の農地

支援対象者

農業者団体の構成員,または一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援対象となるには,次の要件をすべて満たしていることが条件となります。

  • 主作物について販売を目的に生産を行っていること
  • 主作物についてエコファーマー認定を受けていること(有機農業者は,エコファーマー認定を受けていなくても,申請可能となっております。)
  • 農業環境規範に基づく点検を行っていること

支援対象となる取組

(1)化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から5割以上低減する活動と次のいずれかと組み合わせた取組を行っていること

  1. カバークロップの作付(5割低減の取組の前後のいずれかに緑肥等を作付する取組)
  2. 炭素貯留効果の高いたい肥の施用(5割低減の取組を行う作物の栽培前後にたい肥を施用する取組)
  3. リビングマルチ(5割低減の取組を行う作物の畝間に麦類や牧草等を作付する取組)
  4. 草生栽培(5割低減の取組を行う作物の園地に麦類や牧草等を作付する取組)

(2)有機農業(化学肥料,農薬を使用しない農業)の取組を行っていること

支援単価

有機農業 12,000円,カバークロップ 6,000円 (10アール当たりの上限単価です。)

※同一圃場での複数取組については,対象となる組み合わせの2取組目までを支援します。

ただし,国からの予算配分により支援単価の調整が行われる場合があります。

【ファイルのダウンロード】

環境保全型農業直接支払制度パンフレット [PDFファイル/3.85MB]

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