心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度について
問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)
制度名称 | 窓口 |
電話番号(内線) 市外局番 0995 |
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心身障害者扶養共済制度 | 長寿福祉課 障害者福祉係 | 74-3111(2113) |
心身障害者扶養共済制度
【目的】
心身障害者を持つ保護者が相互扶助の精神に基づき一定の掛金を拠出しておき、保護者が死亡または重度の障害者となった場合、心身障害者に年金を支給することにより、心身障害者の生活安定と福祉の増進を図るものです。
【対象】
(1) 加入資格
ア 心身障害者を扶養する保護者で年齢が65歳(毎年4月1日現在)未満の者
イ 県内に住所があることが必要です。
ウ 加入限度は、障害児(者)一人につき2口まで。
(2) 心身障害児(者)の範囲
ア 知的障害児(者)
イ 身体障害児(者)(1級~3級までの手帳所持者)
ウ 精神または身体に永続的な障害を有する障害児(者)で1または2と同程度の障害者と認められる者(脳性まひ、血友病、精神病、自閉症、進行性筋萎縮症など)
【掛金】
加入時の年齢よって掛金の金額が決まります。(月額9,300円~23,300円)
※非課税世帯等については、掛金の減額、免除の制度があります。
【支給される年金額】
・1口加入者…月額20,000円
・2口加入者…月額40,000円
【申請に必要なもの】
・加入申込書
・障害証明書
・告知書
・住民票
・障害者手帳