戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
これまで、「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)の施行により、新たに戸籍の記載事項になりました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。この制度の詳細は、法務省のサイト「戸籍に振り仮名が記載されます(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
- 令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書(圧着ハガキ等)」が原則として筆頭者宛てに郵送されます。
※通知される振り仮名は、市区町村が住民票において、事務処理の用に供するため便宜上保有する情報です。
※湧水町では、7月下旬頃から順次発送予定です。(発送日は、市区町村によって異なります) - 通知書が届いたら、必ず通知書の中を確認してください。もし、認識している振り仮名と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
- なお、通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
- 正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
2.氏名の振り仮名の届出(届出は強制ではなく、届出をしなくても罰則はありません)
※以下に該当する方のみ、届出を行ってください。
- 通知された振り仮名が、認識している振り仮名と違う場合
- 振り仮名を戸籍に早く記載したい場合
3.戸籍への振り仮名の記載
届出後は、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、振り仮名が記載された戸籍証明書が取得できるようになるまでには時間を要します。証明書の取得可能な時期は、本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
4.市区町村長による振り仮名の記載
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、この場合は1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。
届出の方法について(通知書通りの振り仮名でよければ、届出不要)
氏名の振り仮名の届出方法は、以下の3通りを予定しています。
「マイナポータル」からの届出
- 必要なもの:マイナンバーカード・利用者用電子証明書・署名用電子証明書・数字4ケタの暗証番号・英数字6ケタ以上の暗証番号
- 届出先:マイナポータル(外部サイトへリンク)<外部リンク>
※届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。
「郵送」による届け出
- 必要なもの:振り仮名の届書(氏と名で届書の様式が異なります。様式は以下の「届書の様式」の項目に掲載しています)・郵送用封筒・郵送料金
- 送付先:本籍地の市区町村役場
※郵送料金や配達日数については、日本郵便のホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください。
「窓口」での届出
- 必要なもの:本籍地の市区町村から郵送された通知書
- 届出先:本籍地の市区町村役場またはお近くの市区町村役場(住所地の市区町村役場での届出をおすすめします)
【共通の注意事項】
- 届出期間は、いずれも本籍地から通知書が届いてから令和8年5月25日(月曜日)までとなります。
- 通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料(パスポート・預貯金通帳等)の提示・提出を求める場合があります。
- 届出をしたあとに振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
- 届出をした振り仮名は、戸籍証明書にすぐには記載されません。振り仮名が記載された証明書の取得時期については、本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
- 氏の振り仮名の届出人になっている方で、名の振り仮名の届出も希望する場合は、改めて名の振り仮名の届出が必要です。
届出ができる人・届書の様式
1.届出ができる人
- 氏の振り仮名の届出:原則、戸籍の筆頭者(詳しくは、本籍地の市区町村から郵送された通知書を確認してください)
- 名の振り仮名の届出:原則、本人(15歳未満の方の届出は、その方の親権者等の法定代理人が行うことになります)
※「氏の振り仮名の届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。
2.届書の様式
届書の様式は、以下または法務省のサイト(外部サイトへリンク)<外部リンク>からダウンロードするか、お近くの市区町村役場窓口で取得してください。
下記の様式を自分で印刷する場合は、必ず「A4サイズ」で印刷してください。
- 氏の振り仮名の届書(PDF:753KB)<外部リンク>
- 名の振り仮名の届書(PDF:746KB)<外部リンク>
令和7年5月26日以降に戸籍に記載される方(出生等)の振り仮名について
出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方と認められる例
1.部分音訓の例
音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2.熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ),日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ),百合(ユリ)
3.置き字の例
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することが出来ない場合は、一般の読み方であることの説明の記載や、振り仮名を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を添付書面として求める場合があります。
一般の読み方と認められない例
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」または、「マイケル」と読ませる。
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
など、社会を混乱させるもの
戸籍に振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
- 届出に手数料はかかりません
- 届出しなくても罰則はありません
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