法人住民税
法人住民税
法人住民税は、町内に事務所・事業所・寮などがある法人や人格のない社団などに課税されるものです。
税額の計算方法
均等割と、国税である法人税の額に応じて負担する法人税割があります。
法人住民税 = 均等割額 + 法人税割額
均等割
均等割の年税額は、資本金及び従業員の数などにより以下のように区分されます。
資本金等の金額 | 湧水町内の事業所等の従業員数の合計数 | |
50人以下 | 50人超 | |
50億円を超える法人 | 410,000円 | 3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 410,000円 | 1,750,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 160,000円 | 400,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 130,000円 | 150,000円 |
1,000万円以下の法人等 | 50,000円 | 120,000円 |
法人税割
法人税割は、法人税額を課税標準額として税率6.0%(標準税率)をかけて求めます。
法人税割額=課税標準額となる法人税額×税率6.0%
※複数の市区町村において事務所などを有する法人については、法人税額を従業員数で按分して計算します。
※法人税割の税率の引き下げについて 税制改正により、法人税割の税率が引き下げられました。 ・令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 9.7 % ・令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0% |
申告と納期
中間申告と予定申告
事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過してから2か月以内に申告納付することとなります。(予定申告・中間申告が不要の法人もあります)
- 中間申告の納税額
均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準額として計算した法人税割額の合計額を申告納付します。(確定申告と同じ第20号様式を使用します)
- 予定申告の納税額
均等割額(年額)の2分の1と、(前事業年度の法人税割額)×6か月÷(前事業年度の月数)で計算した法人税割額の合計額を申告納付します。
第20号の3様式(予定申告) [PDFファイル/493KB]
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に均等割額と法人税割額の合計額を申告納付することとなります。当該事業年度において、中間(予定)申告納付を行っている場合は、その税額を差し引いた額を申告納付します。
※修正申告をする場合も、同じ第20号様式を使用します。
更正の請求
確定申告の後、課税標準等や税額等の計算に誤りがあり、既に提出した申告書の税額が過大であった場合や還付額が過少であった場合、減額更正を求めることができます。
第10号の4様式(更正の請求) [PDFファイル/299KB]
(添付資料)地方税法第321条の8の2の規定による更正の請求をする場合、法人税の更正決定通知書の写し
納付書について
法人住民税の申告、更正又は決定等により、湧水町に納付すべき法人住民税額がある場合は、その税額を納付してください。納付書がお手元にない場合は、以下の「湧水町 法人住民税納付書」Excelファイルをダウンロードしてご利用ください。
※手書き用と入力・印刷用があります。入力・印刷用は必要事項を入力して、A4横サイズで印刷してください。
Excelからの印刷ができない等、納付書が必要な場合は郵送でお送りしますので、下記お問い合わせ先までお電話ください。
湧水町 法人住民税納付書 [Excelファイル/120KB]
設立(設置)・異動届
法人等の設立や事務所や事業所の開設があった場合は、登記簿謄本及び定款(写しで可)を添付し、法人設立(設置)申告書を提出してください。
法人等の名称・所在地・代表者・事業年度等の変更があった場合は、法人異動申告書を提出してください。事業所や事務所の廃止や、解散、休業などをした場合も、異動届出書を提出してください。
インターネットを利用した電子申告など
申告書や各種申請・届出の提出に際して、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用になると、提出先へ持参又は郵送するなどの負担が軽減されます。
詳しくは以下のページをご確認ください。
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