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未登記家屋の所有権を移転した場合

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月5日更新 ページID:0011640

未登記家屋の所有者変更について

​ 未登記家屋とは、法務局の建物登記簿に登記されていない建物のことをいいます。

 未登記家屋の所有権を、相続や売買等により移転する場合、住民税務課固定資産税係に届出をしてください。
 届出には、「未登記家屋所有者変更届」が必要です。

未登記家屋所有者変更届 様式

未登記家屋所有者変更届 [PDFファイル/41KB]

提出先

湧水町役場 住民税務課 固定資産税係

提出書類

1.未登記家屋所有者変更届 ※旧所有者の実印と印鑑証明が必要です(相続による旧所有者の印鑑は不要です)

2.未登記家屋所有者変更の原因を証する書面の写し(売買契約書、贈与証明書、遺産分割協議書等) ※詳しくは住民税務課固定資産税係までお問い合わせください

3.新所有者の本人確認のできるマイナンバーカードや運転免許証等の写し

留意事項

 この届出は、固定資産税課税に必要な事項を湧水町に届け出るものであり、不動産登記法の相続の手続きや相続税とは一切関係ありません。第3者に対して所有権の主張はできませんのでご注意ください。

 固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続きについては下記リンクをご覧ください。

「固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続きについて」

 

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