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固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月5日更新 ページID:0011639

 固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合、その資産は相続人全員の共有資産となり、固定資産税の納税義務が承継されますので、相続人の方が手続きをする必要があります。

※町外にお住まいの方が亡くなられた場合は、死亡の事実が把握できないときがありますので、住民税務課固定資産税係までご連絡ください。

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

 亡くなられた方が所有していた登記物件について、登記名義人を相続する人に変更する「相続登記」が終了するまでの間、相続人全員の代表として固定資産税納税通知書の受け取りや納税に関することなどを行う人を指定する書類です。

 なお、この相続人の代表者は、固定資産税等に関する手続きについて相続人を代表して行っていただくためのみであり、相続登記や相続税とは関係ありません。またこの届を提出された後、12月末日までに相続登記が完了している場合は、登記名義人へ送付させていただくことになります。

※「現所有者」とは、亡くなられた方が所有していた土地・家屋を現に所有している方(通常は法定相続人)のことです。

相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書 様式

 相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告(第3号様式) [PDFファイル/173KB]

 相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告(記載例) [PDFファイル/222KB]

※申告書は、相続人(現所有者)全員で協議を調えてから提出してください。

提出先

 湧水町役場 住民税務課 固定資産税係

提出書類(直接窓口まで提出する場合)

1.相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書

2.相続人代表者本人確認のできるマイナンバーカード、運転免許証等(相続人代表者以外の方が提出に来られる際は本人確認書類の写しを提出してください)

提出書類(郵送にて提出する場合)

1.相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書

2.相続人代表者本人確認のできるマイナンバーカード、運転免許証等の写し

3.亡くなられた方と相続人代表者の方の関係が分かる戸籍謄本等の写し

留意事項

・固定資産を所有する方が亡くなり、相続登記による名義変更手続きがお済みでない場合は、相続人全員が現所有者となり、連帯して納税義務を負うことになります。

・相続人代表者を変更する際(他の相続人が納税通知書を受け取ることになったとき)も上記申告書を提出してください。

・法務局に登記されていない家屋については、住民税務課で所有者の変更(未登記家屋所有者変更届)をしていただくことになります。詳しくは「未登記家屋の所有権を移転した場合」をご覧ください。

 「未登記家屋の所有権を移転した場合」

その他

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

詳しくは鹿児島地方法務局 霧島支局 までお問い合わせください。

相続登記に関するお問い合わせ先

鹿児島地方法務局 霧島支局

住所:霧島市国分中央3丁目42番1号

電話:(代表)(0995)45-0064

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