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マイナンバーカードの電子証明書と暗証番号、その他手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月20日更新 ページID:0010733

マイナンバーカードの電子証明書

電子証明書とは

マイナンバーカードのICチップの中には、電子証明書(「署名用電子証明書」及び「利用者証明用電子証明書」)を入れることができます。

・署名用電子証明書
 インターネット等で電子文書を作成、送信する際に利用します。(e-Tax等の税の電子申請、パスポートの電子申請等)
 ※15歳未満、成年被後見人の方は入れることができません。
・利用者証明用電子証明書
 
マイナ保険証、マイナポータルへのログイン、コンビニでの証明書交付などに利用します。
​ ※15歳未満、成年被後見人の方のマイナンバーカードでは、コンビニでの証明書交付はできません。

電子証明書の利用時、署名用電子証明書の場合は5回、利用者証明用電子証明書の場合は3回暗証番号を間違えると、ロックがかかり電子証明書が利用できなくなります。
※通算カウントですので、過去に間違えた回数も含みます。
ロックの解除については下記、再設定等についてをご確認ください。

電子証明書の更新について

最新かつ安全な暗号基準を維持するため、各電子証明書には5回目の誕生日まで、と有効期限が設けられています。
マイナンバーカード本体の有効期限が10回目の誕生日まで(発行当時18歳以上の場合)なので、電子証明書は別に役場窓口での更新が必要となります。
インターネットでの手続きはできません。​

電子証明書の更新は、有効期限の3ヵ月前の翌日から行うことができます。
(例:5月1日が有効期限なら、2月2日から手続きが可能です)
有効期限の2~3ヵ月前になると地方公共団体情報システム機構から、水色の封筒で有効期限通知書が送付されます。
※マイナンバーカード本体の有効期限到達の場合も同じ封筒で届きますので、よく中身をご確認ください。
 有効期限が到来するものが「電子証明書」のみの場合、電子証明書の更新手続きに該当します。

電子証明書が失効してしまうと、保険証利用やコンビニでの証明書交付ができなくなってしまうので、ご注意ください。
(保険証利用に関しては、期限到来後3ヶ月後の月末までは、一時的に使える措置が取られています。
 詳しくは、マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください<外部リンク>をご覧ください)

手続きに必要な書類は以下となります。
 ・マイナンバーカード
 ・暗証番号の控え等
  ※暗証番号が分からない場合は、その場で再設定となります。
手続きには、必ず本人が来てください。代理人による手続きを希望の場合は、委任状等が必要となります。

 

マイナンバーカードの暗証番号

再設定等について

マイナンバーカードには、暗証番号を設定します。

・署名用電子証明書暗証番号
 英数字混合(英字は大文字のみ)の、6~16桁の暗証番号を設定します。
 ※カードの作成当時15歳未満であった方でも、15歳になれば署名用電子証明書を搭載することができます。
  希望される場合は、役場窓口に来てください。
・利用者証明用電子証明書暗証番号、住民基本台帳用暗証番号、券面事項入力補助用暗証番号
 数字のみの、4桁の暗証番号を設定します。それぞれ、同じ暗証番号を設定することもできます。

暗証番号を忘れた、または複数回間違えてロックがかかってしまった際は役場窓口、またはコンビニのキオスク端末で暗証番号の初期化を行うことが可能です。
※コンビニで初期化できるのは、どちらか片方を覚えている(ロックがかかっていない)場合のみです。
 詳細はマイナンバーカードの暗証番号がコンビニ等で初期化・再設定できます [PDFファイル/767KB]をご確認ください。

前の暗証番号は分かるが新しい暗証番号に変更したい場合は、役場窓口だけではなくマイナポータルで変更も可能です。
​操作方法はマイナンバーカードの暗証番号・パスワードを変更する<外部リンク>をご確認ください。​

役場窓口で暗証番号の設定を行うときは、マイナンバーカードを持って本人が来てください。
※15歳未満、または成年被後見人の場合は法定代理人が来ることで手続きができます。本人のみは不可。
 代理人の本人確認書類もお持ちください。成年後見人の場合は、登記事項証明書も必要です。

 

その他の手続き

湧水町へ転入、湧水町内で転居をされた方

マイナンバーカードをお持ちの場合,カードの券面事項の変更や署名用電子証明書の再発行手続きが必要となります。

転入の場合、転入届を提出後90日以内に手続きをしないとマイナンバーカード自体が利用できなくなり、再発行の際は再発行手数料が発生します。
また、手続きが済んでいない(未継続)状態だと、電子証明書を使用する手続き(保険証利用、コンビニ交付等)ができませんので、ご注意ください。
※コンビニ交付は、継続手続き直後は利用できません。住民票等の発行は、役場窓口にて行ってください。
転居の場合、カード自体が廃止になることはありませんが、転居手続き日の翌日になると署名用電子証明書が失効するため、電子申請等の手続きは行えなくなります。

手続きは原則本人がする必要がありますが、同一世帯の住民の方であれば可能です。
※暗証番号が分かる場合に限ります。
15歳未満の方、または成年被後見人の方は法定代理人が手続きを行ってください。

外国人の方で、在留期間が更新になった場合

外国人の方のマイナンバーカードの有効期限は、在留カードと同じ期間になっております。
期限を過ぎるとマイナンバーカード自体が利用できなくなり、再発行の際は再発行手数料が発生しますので、期限の日までにマイナンバーカードの在留期間の更新手続きをしに、役場窓口に来てください。

手続きができるのは、有効期限の3ヵ月前の翌日からです。
(例:5月1日が有効期限なら、2月2日から手続きが可能です)

期限の日までに新しい在留カードが手元に届かない場合は、特例延長として期限を2ヵ月後まで延ばすことができますので、役場窓口に来てください。
※新しい在留カードが届いたら、延ばした期限までにまた来てください。再延長します。

必要なもの
・在留カード(新しいもの、または更新前のもの)
・マイナンバーカード
・暗証番号の控え等(設定した2種類の暗証番号の両方が必要です)

 

任意代理人による手続きについて

可能な手続き

以下の手続きを任意代理人が行う場合は、本人宛に郵送した照会書を本人が記入し、代理人が持って来てください。
必ず本人宛に郵送しなくてはならないため、即日の手続きは不可となります。
基本的には転送不要郵便で送付いたしますが、長期入院や施設入居中等で郵便が転送になっている場合は、疎明資料を提示いただくことで、転送可能郵便での郵送が可能です。

・電子証明書の更新、再発行
・暗証番号再設定等
・転入、転居時のマイナンバーカードの情報変更
・在留期間の延長、変更

※電子証明書の更新の場合は、有効期限の2~3ヵ月前頃に水色の封筒で届く有効期限通知書に照会書が付属しています
 ので、それを使用することもできます。ただし、有効期限がございますのでご注意ください。

手続きには本人のマイナンバーカードと、代理人の本人確認書類(A書類1点)が必要となります。
※​A書類については本人確認書類一覧をご確認ください。

照会書の郵送希望の手続きは、電話でも可能です。
※転送可能郵便をご希望の場合は、疎明資料を確認する必要がありますので、代理人の方が本人確認書類を持って窓口に来てください。

 

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