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マイナンバーカード申請及び交付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月20日更新 ページID:0002083

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバー(個人番号)とは

住民票のあるすべての国民一人ひとりに付番された12桁の番号のことで、生涯変わることはありません。(ただし、不正に使用されたと認められた場合は番号を変更することができます)

 

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

本人の顔写真付でICチップを内蔵したプラスチック製のカードです。このカード1枚で「本人確認」と「個人番号」の確認ができるため、各種届出等の手続きがスムーズに行えます。利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)を利用して、マイナポータルへのログインをはじめ、署名用電子証明書(6文字~16文字の暗証番号)を利用してe-Taxなどの行政手続きオンライン申請も利用できます。

 

(マイナンバーカード)おもて               (マイナンバーカード)うら

マイナンバーカード表       マイナンバーカード裏

 

交付手数料について

初めての交付は無料です。ただし再交付の場合は、800円(電子証明書を含む場合1,000円)必要となります。
※コンビニ交付や保険証としての利用には、必ず電子証明書が必要となります。

マイナンバーカードの有効期限について

 発行日時点で18歳以上の方 ・・・ 10回目の誕生日まで
 発行日時点で18歳未満の方 ・・・ 5回目の誕生日まで
※発行日時点で18歳以上の方の場合、マイナンバーカードの有効期限とは別に、電子証明書の有効期限が存在します。
 電子証明書の有効期限は、5回目の誕生日までとなっており、手続きが必要となります。
 電子証明書の詳細については、マイナンバーカードの電子証明書と暗証番号、その他手続きについてをご確認ください。

マイナンバーカードの申請

オンラインでの申請(スマートフォンやパソコンで)

用意するもの
インターネットに接続できるスマートフォンやタブレット端末、またはパソコン
上記で使用する端末
で受信のできるメールアドレス
無地の背景で撮影された写真のデータ

 (規格についての詳細はマイナンバーカード総合サイト「顔写真のチェックポイント​」<外部リンク>にて確認してください)
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(右下にQRコードが付いたA4サイズの書類)
 ※右上に【手書用】とあり、申請書IDの記載がないものはオンライン申請には使用できません。

個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書がお手元にない場合は、役場窓口にて取得できます。
※本人が来られない場合でも、同一世帯であれば代理で所得することも可能です。

また、申請書発行~タブレットでの写真撮影~オンライン申請までの手続きを職員が行う、マイナンバーカードの申請サポートも行っております。
栗野庁舎、吉松庁舎両方で対応が可能。写真撮影も無料で行います。予約は不要ですので、併せてご利用ください。
(窓口が混み合っている場合は、お待ちいただくこともございます。時間に余裕を持ってお越しください)

※どちらの場合も手続きには本人確認書類が必要となります。A書類であれば1点、B書類であれば2点ご用意ください。
 A書類、B書類については本人確認書類一覧をご確認ください。

申請の手順
(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書のQRコードを読み込み、サイトにアクセスしてください。
  ※パソコンの場合は、下記リンクからアクセスしてください。
(2)画面の操作に従い、メールアドレス等を登録してください。
(3)登録したメールアドレスに届いたメールのURLをクリックして、写真のデータ等を登録してください。
(4)先程と同じメールアドレスに、「申請受付完了」メールが届いたら申請は完了です。
  ※申請に不備があると、申請から2~3営業日程で不備連絡のメールが届きます。再度手続きを行わないとカードが作
   成されませんので、ご注意ください。

参考
マイナンバーカード総合サイト「オンライン申請方法」<外部リンク>

郵送での申請

用意するもの
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
 ※右上に【手書用】とあり、申請書IDの記載がない申請書の場合は,必ず個人番号欄を記入してください。
 【手書用】の申請書は、交付申請書(手書用)<外部リンク>からダウンロードできます。
縦4.5cm×横3.5cmサイズの写真 ※免許証用より少し大きいサイズです。
 (規格についての詳細はマイナンバーカード総合サイト「顔写真のチェックポイント​」<外部リンク>にて確認してください)
送付用の封筒
 ※送付用封筒材料<外部リンク>を使用いただくと、郵送料がかかりません。

(1)申請書を記入し、写真を貼って下記に郵送してください。
 〒219-8650
 日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
 地方公共団体情報システム機構
 個人番号カード交付申請書受付センター 宛
※記入例は交付申請書(手書用)<外部リンク>にあります。
 QRコード付の申請書を使用する場合は、既に氏名、住所、生年月日、性別欄が記載されています。
 もし変更があれば二重線で消し、現在の情報に書き直すことでその申請書をそのまま使用できます。

書類に不備があった場合は、申請書等が返送されます。
再度手続きを行わないとカードが作成されませんので、ご注意ください。

参考
マイナンバーカード総合サイト「郵便による申請方法」<外部リンク>

 

マイナンバーカードの交付

申請が完了したら

マイナンバーカードの申請が不備なく済んだ場合、オンライン申請の方は2~3週間、郵送申請の方は3週間~1ヵ月程で、ご自宅に以下の書類を送付いたします。
※申請してから3ヵ月以上経過しても書類が届かない場合は、住民税務課までご連絡ください。

(1)マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書 【はがきサイズ】
(2)マイナンバーカードの交付について(通知) 【A4サイズ】
(3)個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票 【A4サイズ】
 (2)の記入方法を参考にし(1)と(3)を記入して、申請者本人がカードを取りに来てください。
 ※15歳未満の方、成年被後見人の方は必ず法定代理人とともに来てください。

マイナンバーカードの受取の際には、以下の書類もお持ちください。
本人確認書類 A書類1点、またはB書類2点 
 A書類、B書類については本人確認書類一覧をご確認ください。​
通知カード、または個人番号通知書(初めてマイナンバーカードを受取の方のみ)
 ※通知カードは令和2年5月24日以前に生まれた、もしくは海外から日本に移住した方に発行されており、マイナンバー
  カード交付のときに回収となります。
 ※通知カードを紛失していてもマイナンバーカードの交付は可能ですので、申し出てください。
マイナンバーカード(2回目以降の受取の方)
 ※現在所持しているマイナンバーカードは返納をしていただきます。紛失されている場合は、新しいカードを受け取る際
  に手数料800円(電子証明書を含む場合1,000円)が発生します。
 ※返納いただいたカードは、ICチップに穴あけ処理をし、記念品として持ち帰ることもできます。
 ※有効期限切れ6ヵ月以内のマイナンバーカードも、交付時に限り本人確認書類A書類として使用できます。

マイナンバーカードの受取は原則本人に限られます。障害や長期入院などのやむを得ない事情がある方は、下記の代理人によるマイナンバーカードの受取をご確認ください。
仕事の都合等で平日の受取が難しい方は、マイナンバーカード申請等の休日窓口開設をご利用ください。

代理人によるマイナンバーカードの受取

代理による受け取りができるのは、障害や長期入院などのやむを得ない事情がある方のみとなります。
仕事や学業(大学生以上)が忙しいという理由では、代理人による受け取りは認められていないためご注意ください。

やむを得ない事情により出頭が困難であると認められる場合
・施設入所者
・要介護・要支援認定者
・障害をお持ちの方
・長期入院者、病気の方
・75歳以上の高齢者
・成年被後見人、被保佐人及び被補助人
・社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている(​ひきこもり)状態にある方
・中学生、小学生及び未就学児
・高校生、高専生
・妊婦
・長期(国内外)出張者
・海外留学している方

代理受取に必要な書類は以下となります。
委任状(郵送で届いた、はがきサイズの交付通知書下段)
 ※申請者本人が裏面の回答書欄と委任状欄、暗証番号欄をすべて記入してください。
  暗証番号欄には目隠しシールを貼り、他人の目に触れることがないようにしてお持ちください。
・​本人の本人確認書類 A書類2点、A書類1点とB書類1点、B書類3点(顔写真付のもの1点以上を含む)のいずれか
代理人の本人確認書類 A書類2点、またはA書類1点とB書類1点
​ 
A書類、B書類については本人確認書類一覧をご確認ください。​
 ※代理人の本人確認書類は、A書類1点以上が必須です。お持ちでない場合、代理人にはなれません。
本人の出頭が困難であることを証明する書類 下記から用意できるものを1点
 ※やむを得ない理由が重複する場合(障害をお持ちで、長期入院中など)は、どちらかの1点でかまいません。

 
やむを得ない事情 本人の出頭が困難であることを証明する書類
施設入所者 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書 
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
障害をお持ちの方 障害者手帳障害福祉サービス受給者証自立支援医療受給者証
長期入院者、病気の方 診断書、入院診療計画書、領収書(直近のもの)、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
75歳以上の高齢者 生年月日の分かる本人確認書類と、委任状(交付通知書下段)に外出困難である旨の記載
成年被後見人、
被保佐人及び被補助人
登記事項証明書、代理行為目録
ひきこもり状態にある方 公的な支援機関に相談していることを支援機関の職員が証する書類、相談している公的な支援機関の職員及び支援機関の長が作成する顔写真証明書
中学生、小学生
及び未就学児
生年月日の分かる本人確認書類
高校生、高専生 学生証在学証明書
妊婦 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券
長期(国内外)出張者 勤務先発行の証明書、辞令の写し等
海外留学している方 査証のコピー、留学先の学生証のコピー

 ※太字表記の書類は、本人確認書類としても使用ができます。

 

本人の出頭が困難であることを証明する書類の「顔写真証明書」につきまして

申請者本人が顔写真付本人確認書類をお持ちでない場合でも、下記に該当する方は顔写真証明書を作成していただくことで、本人確認書類B書類(顔写真付)と証明書類、両方として使用することができます。
※貼付する顔写真の大きさ、背景の有無は問いません。

入院中、または介護施設などに入所中の方
【施設長】個人番号カード顔写真証明書(別紙様式第1) [PDFファイル/66KB]
 ※申請者本人の顔写真を貼付し、入院中の病院の病院長、または介護施設の施設長から証明をもらってください。​
ケアマネージャーによる在宅介護を受けている方
【介護支援事業者】個人番号カード顔写真証明書(別紙様式第1-2) [PDFファイル/71KB]
 ※申請者本人の顔写真を貼付し、担当ケアマネージャー及び、その所属する事業所の長から証明をもらってください。​
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている(​ひきこもり)状態にある方
【支援機関】個人番号カード顔写真証明書(別紙様式第1-3) [PDFファイル/70KB]
 ※申請者本人の顔写真を貼付し、公的な支援機関の職員及び、支援機関の長から証明をもらってください。​
18歳未満(未成年)、または成年被後見人の方
【法定代理人】個人番号カード顔写真証明書(別紙様式第2) [PDFファイル/67KB]
 ※申請者本人の顔写真を貼付し、法定代理人がすべて記入してください。​

 

マイナンバーカードを紛失したら

再申請手続きの前に行うこと

マイナンバーカードを紛失した際は、再交付の申請をする前に以下の手続きをお願いします。

(1)悪用を防ぐため、カードセンター(0120-95-0178)へ電話をして、マイナンバーカードの「一時停止」の依頼をして
  ください。
(2)警察署(交番)へ遺失届出をお願いします(自宅での紛失なら不要)。そこで「受理番号」をもらってください。紛失届
  への記入が必要です。​
   ※電話でも可能です。伊佐湧水警察署(0995-22-0110)

また、再申請には、再発行手数料がかかります。
 通常の申請の場合 … 800円(電子証明書を含む場合1,000円) ※交付時に支払い
 特急発行の場合 … 1,800円(電子証明書を含む場合2,000円) ※申請時に支払い

特急発行については、下記のマイナンバーカードの特急発行についてをご確認ください。

再申請手続きについて

上記の手続きが済みましたら、役場窓口にて再申請を行うことができます。
※申請の際には本人確認書類(A書類1点、またはB書類2点)が必要となります。
 
A書類、B書類については本人確認書類一覧をご確認ください。​
※財布ごと無くした等、本人確認書類が手元にない場合はマイナンバーカードの再申請ができません。
 本人確認書類の再発行が済んでから、窓口にお越しください。

再申請の手順
(1)「個人番号カード紛失・廃止届」と「個人番号カード交付申請書発行依頼書」を記入いただきます。
 (遺失届出をされている場合は、このときに受理番号が必要です)
(2)写真を職員がお撮りして、そのまま申請を行います。
 ※ご自分で撮影した写真を使いたい、後日申請したい等ありましたら申し出てください。
(3)申請後2~3週間程で、ご自宅に郵便で書類が届きますので、本人確認書類と再発行手数料を持ってカードを取りに
  来てください。

紛失したカードが見つかった場合
カードを再利用するための手続き(無料)が必要ですので、以下の書類を持って役場に来てください。
・マイナンバーカード
・暗証番号の控え等

 ※暗証番号が分からない場合は、暗証番号再設定の手続きも行います。

 

​マイナンバーカードの特急発行について

特急発行とは

以下の条件を満たし、申請時に希望をされた方が、通常1ヶ月程かかるマイナンバーカードの交付を申請~交付までを約1週間程に短縮できる特急発行の制度が、令和6年12月2日より開始されています。
この場合、交付時は役場窓口を介さず、カード機構からご自宅まで簡易書留で届きます。
(通常時と同じように、役場窓口で受け取ることも可能です)

 
対象の方 申請できる期間
新生児の方 出生届と同時申請の場合のみ
乳児の方 1歳の誕生日が来るまで(誕生日前日まで)
国外から転入した方 国内転入後、転入届をした日から30日以内
カードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内
届出によって住民票に記載された
中長期在留者等
届出をした日から30日以内
個人番号または住民票コードの変更により
カードが失効した方
個人番号または住民票コードの変更請求をした日から30日以内
または職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内
焼失・損傷(ICチップ不良)等、
カードの機能が損なわれた方
焼失・損傷等によりカードが利用できなくなった日から30日以内
追記欄満欄の方 追記欄満欄を理由に手続ができなかった日から30日以内
無戸籍の方等,新たに住民票に記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内
刑事施設に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内

※新生児の方で、住所地以外で届出をした場合は、交付までに1週間以上かかります。
 申請できるのは子の父、母、またはその法定代理人に限ります。

 (事前に上記の方がマイナンバーカード申請書欄を記入し、窓口への提出が使者だった場合は可)

申請書は出生届右下欄のもの、または産院等でもらえる書式を利用できます。
※下記からダウンロードし、プリントしたものでも可。
 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(新生児用) [PDFファイル/582KB]
 個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票(15歳未満用) [PDFファイル/85KB] ※本人控え用です。

注意事項等

*出生届と同時申請の新生児の方以外は、特急発行の申請の際は必ず本人が来てください。
 (15歳未満、または成年被後見人の方は、法定代理人と一緒に来てください)
 以下の本人確認書類が必要となります。

 ・A書類2点、またはA書類1点とB書類1点
  
A書類、B書類については本人確認書類一覧をご確認ください。​
  ※B書類しかお持ちでない場合、2点用意していただければ申請は可能ですが、カードをご自宅へ直接郵送することは
   できません。(※初めての申請の場合は通知カードまたは個人番号通知書を確認できれば、B書類2点でも郵送可)
   申請後に郵送される照会兼回答書を記入し、それを持って申請者本人が役場窓口に受け取りに来てください。

*紛失や破損等、通常でも有料再発行となる事由で特急発行を希望される場合は、特急発行手数料が加算され合計1,800円(電子証明書を含む場合2,000円)を、申請時に支払う必要がございます。
 また、通常の紛失の場合とは違い申請時点で紛失したカードの廃止処理を行うため、後日カードを発見してもそのカードを再利用するための手続きはできません

*特急発行では、申請時に職員が暗証番号を入力し設定を行う形式となりますので、ご了承ください。
 ※15歳未満、または成年被後見人の方は利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)のみ、それ以外の方は署名用電子
  証明書(6文字~16文字の暗証番号)も設定します。

*自宅への郵送を希望された場合でも、氏名または住所の中に自動で「代替文字設定」することのできない文字​(JIS第1、第2水準及び補助漢字」の範囲外の文字​)が含まれているとカード機構から直接郵送が出来ないため、役場窓口での受取となります。
 
※この場合は、署名用電子証明書の発行を希望しないことで郵送可能になります。

*不在等でご自宅でのカードの受取が一定期間されないと、カードは役場に返送されます。
 再送は行いませんので、その場合は本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)を持って、役場窓口まで来てください。
 
※代理受取不可。必ず申請者本人が来てください。

 



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