選挙公営制度(公費負担)について
公職選挙法では,お金のかからない選挙制度の実現とともに,候補者の選挙運動に係る費用の負担をできるだけ軽減することにより,立候補の機会均等を図る手段として選挙公営制度を設けています。
地方選挙の選挙公営と供託金
選挙区分 |
選挙運動用自動車 |
選挙運動用ポスター |
選挙運動用ビラ |
供託金額 |
県知事 |
○ |
○ |
○ |
300万円 |
県議会議員 |
○ |
○ |
○ |
60万円 |
市長 |
○ |
○ |
○ |
100万円 ※政令指定都市は240万円 |
市議会議員 |
○ |
○ |
○ |
30万円 ※政令指定都市は50万円 |
町村長 |
×→○ |
×→○ |
×→○ |
50万円 |
町村議会議員 |
×→○ |
×→○ |
×→○ |
無し→供託金導入(15万円) |
供託金とは
候補者が選挙に出馬する際,選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭若しくは債券などのことです。
供託金は原則として現金または債券で供託することになっており,公職選挙法第92条に基づき,候補者は,供託所に供託をした上,立候補の届出に際し,供託を証明する書面(供託証明書)を提出することとなっています。
当選若しくは一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されますが,得票数が供託物没収点に達しない場合は没収されます。没収された供託金は国政選挙の場合は国庫に,地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。
供託物没収点(湧水町の選挙の場合)
・町長選挙 有効投票数÷10
・町議会議員選挙 有効投票数÷議員定数(10名)÷10
公職選挙法の改正に伴い,今回新たに実施する選挙公営
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用ポスターの作成
ポスター掲示場について
今回の選挙公営の拡大措置に併せて,令和2年12月12日以降に執行される選挙からは,選挙管理委員会がポスター掲示場の設置(公営)を行うこととしました。なお,ポスター掲示場の設置数及び設置箇所は選挙の都度,選挙前に町選挙管理委員会が決定し,立候補予定者に対しお知らせすることとなっています。
公費負担について
この度の公職選挙法に改正により,町村の選挙において,選挙運動用自動車の使用,選挙運動用ビラの作成,選挙運動用ポスターの作成にかかる費用が,選挙公営(公費負担)の対象となりました。この改正に伴い,令和2年12月12日以降に執行される選挙から,それぞれに要する費用について,条例で定める限度額の範囲内の金額を公費で負担します。
ただし,供託物没収点に達する得票を得られない場合,公費負担を受けることができず,かかった費用全額が候補者の自己負担となります。
また,費用は候補者に支払われるのではなく,あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が町選挙管理委員会に届出し,この契約業者等が町へ請求する仕組みとなっています。
公費負担の限度額について
湧水町長選挙及び湧水町議会議員選挙における公費負担の限度額は,次のとおりです。
なお,それぞれの限度額が定額で支払われるのではなく,限度額の範囲内で実際に要した費用のみ公費から支払われます。
1.選挙運動用自動車の使用
区分 |
公費負担の対象 |
上限単価等 |
限度額 |
|
一般運送契約方式 (ハイヤーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る) |
各日について64,500円 |
322,500円 (64,500円×5日) |
|
個別契約方式 |
(1)自動車借入契約(レンタカーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る) |
各日について16,100円 |
80,500円 (16,100円×5日) |
(2)燃料供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料料金の合計 |
7,700円×選挙運動日数 |
38,500円 (7,700円×5日) |
|
(3)運転手雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る) |
各日について12,500円 |
62,500円 (12,500円×5日) |
|
個別契約方式の上限の小計( (1) + (2) + (3) ) |
181,500円 |
※1.一般運送契約方式と個別契約方式は,どちらかの選択となります。
※2.最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。
※3.選挙運動用自動車の費用は,無投票の場合,届出日(告示日)1日のみが対象になります。
2.選挙運動用ビラの作成
選挙種別 |
上限枚数(A) |
上限単価(1枚あたり)(B) |
限度額(A×B) |
町長選挙 |
5,000枚 |
7円73銭 |
38,650円 |
町議会議員選挙 |
1,600枚 |
7円73銭 |
12,368円 |
※1.両面印刷の場合も1枚となります。
※2.選挙運動用ビラの頒布方法は,公職選挙法により限定されています。
(新聞折込,候補者の選挙事務所内,個人演説会の会場内,街頭演説の場所)
3.選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) |
上限単価(1枚あたり)(B) |
限度額(A×B) |
ポスター掲示場の数(104枚) |
1,023円 |
106,392円 |
※1.ポスター掲示場数は,町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。上記の104枚は予定数となります。
2.選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は,無料で差し出すことができます。
・町長選挙 2,500枚
・町議会議員選挙 800枚
※詳細については,郵便局にお問い合わせください。
公費負担を受けるための手続きについて
1.契約締結及び届出(候補者→選挙管理委員会)
公費負担を受けようとする候補者は,事業者等と有償契約を締結したときは,契約書の写しを添えて町選挙管理委員会に届け出なければなりません。立候補届出前に事業者等と有償契約を締結した場合は,立候補届出時(告示日)に届け出てください。
2.確認申請(候補者→選挙管理委員会)
次に掲げる場合は,公費負担の対象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため,町選挙管理委員会に確認申請をしてください。
・選挙運動用自動車の燃料代
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用ポスターの作成
3.確認書の交付(選挙管理委員会→候補者→事業者等)
確認申請に基づき,選挙管理委員会が候補者へ確認書を交付します。
選挙管理委員会からの確認書の交付を受けた候補者は,有償契約を締結した事業者等へ確認書を交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に確認書を添付していただく必要があります。
4.使用証明書・作成証明書の交付(候補者→事業者等)
候補者は,契約の履行後に使用証明書・作成証明書を作成し,事業者等に交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に使用証明書・作成証明書を添付していただく必要があります。
5.費用の請求(事業者等→町長)
公費負担の対象となる費用については,事業者等からの請求に基づき,町が事業者等に直接支払います。
ただし,候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は,公費負担の対象とならず,候補者が費用を負担することになります。
6.選挙公営に係る各種様式
各種契約書
1 選挙運動用自動車運送契約書 [Wordファイル/22KB]
2 選挙運動用自動車賃貸借契約書 [Wordファイル/24KB]
3 選挙運動用自動車の燃料供給契約書 [Wordファイル/24KB]
4 選挙運動用自動車運転手の雇用契約書 [Wordファイル/23KB]
5 選挙運動用ビラ作成契約書 [Wordファイル/24KB]
6 選挙運動用ポスター作成契約書 [Wordファイル/24KB]
各種届出書
1 契約届出書 [Wordファイル/26KB]
2 確認申請書 [Wordファイル/24KB]
3 確認書 [Wordファイル/23KB]
4 自動車使用証明書 [Wordファイル/20KB]
5 作成証明書 [Wordファイル/18KB]
6 請求書 [Wordファイル/31KB]
お問い合わせ
湧水町役場選挙管理委員会
〒899-6292 鹿児島県姶良郡湧水町木場222番地
電話番号:0995-74-3111
ファックス:0995-74-4249