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地縁による団体

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月31日更新 ページID:0007623

地縁による団体の認可(地方自治法第260条の2)

 地区・自治会(以下「自治会等」といいます。)が集会所の建物や土地などの不動産を所有していても,以前は自治会等の名義での不動産登記ができなかったため,財産上の問題が生じることがありました。こうした問題に対処するため,平成3年に地方自治法の一部が改正され,一定の要件を満たした場合に自治会等が「地縁による団体」として市町村長の認可を受けることで,法人格を取得し,自治会等の名義による不動産登記ができるようになりました。

 地方自治法260条の2において法人格が与えられる「地縁による団体」とは,「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」であり,区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる自治会等は,原則として「地縁による団体」にあたります。これに対し,構成員の年齢に制限がある子ども会や老人会,性別により制限がある婦人会などは認可の対象とはなりません。

認可の要件

 認可を受けるためには,以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  • その区域の住民相互の連絡,環境の整備,集会施設の維持管理等,良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし,現にその活動を行っていると認められること。
  • その区域が,住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  • その区域に住所を有するすべての個人は,構成員となることができるものとし,その相当数の者が現に構成員となっていること。
  • 規約を定めていること。なお,規約には,次に掲げる事項を定める必要があります。

     1 目的  2 名称  3 区域  4 主たる事務所の所在地

     5 構成員の資格に関する事項  6 代表者に関する事項

     7 会議に関する事項  8 資産に関する事項

認可の手続き

 「地縁による団体」の認可申請をするためには,自治会等の現行の規約に基づき総会を開催し,認可申請する旨の意思決定を行う必要があります。併せて,規約の決定,区域の確定,構成員の確定,代表者の決定等を審議し,団体の意志決定をします。
 自治会等の中で認可申請の意思決定が行われましたら,詳しい手続方法については,下記までお問い合わせください。

 様式:地縁団体認可申請書 [Wordファイル/16KB]

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(地方自治法第260条の46)

 認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって,登記名義人やその相続人の全部または一部の所在が知れない場合,一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転登記をできるようにする特例制度が設けられました。

申請の要件

 下記のすべての要件を満たしている必要があり,それを疎明する資料の提出が必要です。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

申請から登記までの流れ

 
1 相続人の所在が分からない等により登記等ができない不動産がある場合,町に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
様式:所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 [Wordファイル/24KB]
2 町は提出資料を確認し,申請要件を満たしている場合,3か月以上の公告を行います。
3 不動産の登記関係者等から異議がなかった場合,町は認可地縁団体に公告をしたこと及び異議がなかった旨を証する書類を交付します。
4 認可地縁団体は法務局に必要書類を提出し,所有権の保存又は移転の登記を行います。

 

公告に対する異議申出

 当該公告を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて,登記関係者は異議を申し出ることができます。異議の申し出があった場合,手続きは中止となり,町は当該認可地縁団体に異議を述べた登記関係者に関する事項,異議を述べた理由等を通知します。

 様式:申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 [Wordファイル/42KB]

異議申出書の添付書類

  • 申請不動産の登記事項証明書

  • 住民票の写し

  • その他町長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる書類)

注意事項

 この特例制度は,認可地縁団体が有する不動産について,その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により,可能とするものですが,不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり,当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

現在公告を行っている案件

 現在公告中の案件はありません。

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