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町営住宅一覧

申込資格

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月16日更新 ページID:0000756

公営住宅

  1. 現在、住宅に困っていることが明らかであること。
    ※持家のある方は申し込みできません。(売却や差し押さえ等により、持ち家でなくなることが証明できる場合を除く。)
    ※現在、公営住宅に入居している方は申し込みできません。但し、婚姻等で世帯分離される方は除きます。
  2. 同居する者は、親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者そのた婚姻の予約者を含む。)に限るものであること。
    ※入居可能日から起算して、1か月以内に婚姻予定のある方を含む。
    ※離婚調停中の方は、その旨を証明できる書類を提出できること。
    ※家族の不自然な分割、寄り合い世帯や税法上扶養関係のない親族等で構成された世帯は申し込みできません。
    ※申込者または同居予定者に暴力団員である者がある場合は申し込みできません。
  3. 単身者が入居ができる公営住宅は、入居者の公募を行った日から6ヶ月間入居者の決定が無かった住宅が対象となります。
  4. 申込者及び同居親族に町税等の滞納がないこと。
  5. 申し込み世帯全員の収入が、国の定める基準に適合すること。
    収入月額が158,000円以下(裁量階層にあっては、214,000円以下であること。)
  6. 暴力団員でないこと。

特定公共賃貸住宅

  1. 申し込み世帯全員の収入が、国の定める基準に適合すること。
    収入月額が158,001円以上487,000円以下であること。
  2. 自ら居住するために住宅を必要とするもの。
    ※持家のある方は申し込みできません。(売却や差し押さえ等により、持ち家でなくなることが証明できる場合を除く。)
  3. 同居する者は、親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者そのた婚姻の予約者を含む。)に限るものであること。
    ※入居可能日から起算して、1か月以内に婚姻予定のある方を含む。
    ※離婚調停中の方は、その旨を証明できる書類を提出できること。
    ※家族の不自然な分割、寄り合い世帯や税法上扶養関係のない親族等で構成された世帯は申し込みできません。
  4. 申込者及び同居親族に町税等の滞納がないこと。
  5. 暴力団員でないこと。

町営住宅

  1. 現在、住宅に困っていることが明らかであること。
    ※持家のある方は申し込みできません。(売却や差し押さえ等により、持ち家でなくなることが証明できる場合を除く。)
    ※現在、公営住宅に入居している方は申し込みできません。但し、婚姻等で世帯分離される方は除きます。
  2. 同居する者は、親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者そのた婚姻の予約者を含む。)に限るものであること。
    ※入居可能日から起算して、1か月以内に婚姻予定のある方を含む。
    ※離婚調停中の方は、その旨を証明できる書類を提出できること。
    ※家族の不自然な分割、寄り合い世帯や税法上扶養関係のない親族等で構成された世帯は申し込みできません。
    ※申込者または同居予定者に暴力団員である者がある場合は申し込みできません。
  3. 申込者及び同居親族に町税等の滞納がないこと。
  4. 収入月額が158,001円以上487,000円以下であること。 (単身者については、487,000円以下であること。)
  5. 暴力団員でないこと。