埋蔵文化財包蔵地照会について
埋蔵文化財包蔵地の照会について
湧水町内には,多くの遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が存在しています。住宅建設や土木工事,再生可能エネルギー発電設備の設置等を計画される場合は,事前に遺跡の有無を照会し,その取扱いについて協議してください。
照会の際は,計画地の地番,照会目的,事業概要及び工法,事業着手時期などお知らせください。
関連:遺跡地図-【鹿児島県立埋蔵文化財センター】<外部リンク>
(上記サイトで周知の遺跡が確認できますが,遺跡の有無に関わらず照会・協議くださるようお願いします。)
照会先
湧水町教育委員会生涯学習課 文化振興係
住所:〒899‐6192 鹿児島県姶良郡湧水町中津川603番地
再生可能エネルギー発電設置にかかる照会の場合
工事が太陽光,風力,水力,地熱及びバイオマスを活用した発電設備にかかるものである場合,「湧水町再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン」の対象になる場合がありますので,企画財政課までご連絡ください。
〒899-6292
鹿児島県姶良郡湧水町木場222番地
栗野庁舎 企画財政課
埋蔵文化財包蔵地内で工事等を行う場合
文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合,文化財保護法に基づき,届出等の提出が必要になります。書類の提出後は、教育委員会から発掘調査などの指示をいたします。
※書類の提出期限は原則として工事開始の60日前までとなっておりますので,早めに照会・協議をお済ませくださるようお願いします。
提出書類
- 周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出) [PDFファイル/168KB] [Wordファイル/56KB]
- 埋蔵文化財包蔵地の位置を記入した地形図(25,000分の1)
- 工事計画平面図に工事箇所の埋蔵文化財包蔵地の範囲を記入した図面(1,000分の1、または2,000分の1)
- 道路や建物等の断面図
工事中に埋蔵文化財が発見された場合
工事中に遺跡や埋蔵物が発見された場合は,文化財保護法第96条に基づき,現状を変更することなく,教育委員会生涯学習課までご連絡ください。
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