農業機械等導入事業
農業機械等導入事業
農業経営を次世代へ継承し,持続可能な農業経営を図るために,農業用機械を購入された方に補助金を交付します。
【対象者】
(1)本町に住所を有し,30a以上耕作をしている者
(2)農業所得の申告を行っている者
(3)本事業実施後,7年以上農業を継続できる者
(4)申請しようとする機械を自ら取り扱うことができる者
(5)すでに本事業で機械導入をされた方(2回目)
- 前回申請時から経営規模が拡大している者(耕作面積等)
- 前回と異なる機械
【対象機械】
○ 町内取扱店で購入する機械
○ 原動機付き農業機械及びそれに装着できる各種アタッチメント
○ 籾摺り工程に関連する機械
○ スマート農業用機械
○ 乗用モア(果樹園使用に限る)
※運搬用トラックやフォークリフト,バックホー等の農業以外の用途に供されるような汎用性の高いものは対象外です。
※中古機械を購入する場合は,法定耐用年数を超過していないものとする。
【対象事業費】 10万円以上(税抜価格)/1機械
※下取りがある場合は,当該金額を購入経費から減額した額
【補助率・限度額】
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対象事業費(税抜価格) |
補助率 |
補助限度額 |
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200万円未満 |
1/3以内 |
50万円 |
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200万円以上 |
1/4以内 |
100万円 |
※予算の範囲内で交付します。
【必要書類】
(1)前年の農畜産物の申告書の写し(青色・白色等)
(2)経営規模が確認できる書類の写し(農地台帳等)
(3)見積書の写し(下取り額,中古の場合は年式を記載すること。)
(4)農業用機械の仕様が確認できる書類の写し(カタログ等)
(5)免許が必要な機械に関しては,該当する免許証等の写し
(6)法人の登記事項証明書の写し(申請者が法人である場合)
【申請様式】





