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農業機械等導入事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月19日更新 ページID:0004923

農業機械等導入事業

  認定農業者・認定新規農業者,基本水準到達者や兼業農業者等で意欲のある農業の担い手育成の確保により,農業経営の継続または,次世代への継承を確立することを目的に,農業機械等を購入される方に対し,機械購入経費の一部を補助します。

【補助対象者要件】

(1)湧水町内に住所を有する個人または、事業所を有する法人で,町が策定する人・農地プランに位置付けられているまたは位置付けられる見込みのある担い手であること

(2)耕作面積が10a以上あること(申請時)

(3)申請の前年度において農畜産物の確定申告を行っていること

【対象経費】

(1)1台または1件の購入費等が税抜き価格で30万円以上であるもの ※下取りがある場合は,当該金額を購入金額から減額した額

(2)中古機械は,法定対応年数を経過しておらず,残存耐用年数が2年以上のものかつ見積書または価格の妥当性を証明する書類(同等の性能・能力を有する中古品の価格が分かる情報)が整備されているもの

(3)原則,町内の取扱店にて購入したもの

(4)汎用性の高いものでないこと

【補助率・限度額】

対象経費の3分の1以内(限度額50万円)

【留意事項】

(1)申請者は成果目標を設定し,事業実施年度を含む5カ年にわたり,目標達成に向けて取り組まなければならない。

(2)2回目以降の申請については,目標達成をした事業者に限り申請可能とする。

【申請様式】

機械導入事業補助金(様式) [Wordファイル/22KB]

 

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