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伐採及び伐採後の造林について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月18日更新 ページID:0004835

森林法では,森林所有者等が地域森林計画の対象となっている森林の立木の伐採をする場合,市町村長に対して事前に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出することを義務付けています。

これは,市町村が森林の立木の伐採及び伐採後の造林行為の実態を把握することにより,森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮するため適正な森林施業を確保し,併せて森林資源の賦存状況等を掌握する上からも重要なことです。

さらに,この制度は,市町村が森林所有者等に対し,立木の伐採,それに引続いて行われる林産物の搬出,造林等の施業が,市町村森林整備計画を遵守して適正に行われるようその実態を把握し,必要に応じ指導,勧告または命令を行うためのものです。

伐採を行う予定がある場合には,事前に提出書類が必要ですので,下記の提出内容をご確認のうえ申請を行ってください。

伐採届の提出内容

1. 森林の所在

2. 伐採面積

3. 伐採方法

4. 伐採齢

5. 伐採後の造林方法

6. 期間及び樹種

伐採届の提出期限

  • 伐採を開始する日前90日から30日まで

様式

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