就農支援について(新規就農・親元就農・定年帰農)
湧水町では,新たに就農する農業後継者等を支援するため,次の事業を実施しています。
湧水町農業後継者等育成支援事業
対象者
〇新規就農者(次のいづれの要件も満たす者。生活費の確保を目的とした国,県の新規就農に関する支援事業による給付の有無を問わない。)
⑴ 町内に居住し,または居住する予定の申請日において,満45歳未満であること。
⑵ 農業に専業で従事すること。
〇親元就農者(次のいづれの要件も満たす者。ただし,同一世帯または同一経営体における対象者は,それに属する者のうちから1人とする。)
⑴ 町内に居住し,または居住する予定の申請日において,満55歳未満であること。
⑵ 親族等が経営する農業を継承し,及びその規模を拡大する意思がある者であること。
⑶ 就農に必要な農業用施設及び農業用機械等を本人または親族等が町内に所有していること。
⑷ 農業に専業で従事すること。
〇定年帰農者 (次に掲げるいづれの要件も満たす者。)
⑴ 町内に居住し,または居住する予定の申請日において満65歳未満であること。
⑵ 農業に専業で従事すること。
⑴ 町内に居住し,または居住する予定の申請日において,満45歳未満であること。
⑵ 農業に専業で従事すること。
〇親元就農者(次のいづれの要件も満たす者。ただし,同一世帯または同一経営体における対象者は,それに属する者のうちから1人とする。)
⑴ 町内に居住し,または居住する予定の申請日において,満55歳未満であること。
⑵ 親族等が経営する農業を継承し,及びその規模を拡大する意思がある者であること。
⑶ 就農に必要な農業用施設及び農業用機械等を本人または親族等が町内に所有していること。
⑷ 農業に専業で従事すること。
〇定年帰農者 (次に掲げるいづれの要件も満たす者。)
⑴ 町内に居住し,または居住する予定の申請日において満65歳未満であること。
⑵ 農業に専業で従事すること。
登録申請
○この事業を申請するためには,事前に登録申請する必要があります。町農業後継者等登録申請書(1号様式)を記入のうえ,下記の書類を準備し,提出期限までに申請してください。
(1)就農時の経営計画書
(2)町税及び使用料等の滞納のない証明書
(3)離職票,雇用保険受給資格者証または卒業証書等の前歴が確認できるもの
(4)前3号に揚げるもののほか,町長が必要と認める書類
○申請書の提出は,4月・7月・10月及び1月の末日までに提出してください。
(1)就農時の経営計画書
(2)町税及び使用料等の滞納のない証明書
(3)離職票,雇用保険受給資格者証または卒業証書等の前歴が確認できるもの
(4)前3号に揚げるもののほか,町長が必要と認める書類
○申請書の提出は,4月・7月・10月及び1月の末日までに提出してください。
補助対象事業
補助対象事業の種類については下記の通りです。
(1)研修生受入事業 町内での就農を前提として農業研修生を受け入れた町内農業事業者に対する助成。
(2)住宅家賃補助金 町外から転入する農業後継者等に対する住宅家賃に係る助成。
(3)住宅購入費補助金 町外から移住または転入した農業後継者等(定年帰農者を除く)に対する住宅購入費(3親等以内からの購入を除く)に係る助成。
(4)住宅改造費補助金 町外から移住または転入した農業後継者等に対する住宅改造費に係る助成。
(5)農業研修受講費補助金 農業後継者等が農業研修を受講する経費に係る助成。
(6)農業資金等返済支援補助金 新規就農者が就農時借入れた制度資金の元金返済に対する助成。
(7)農業後継者育成給付金 親元就農2年経過後に給付。
※補助金の内容により,対象者が異なります。詳しい内容については下記添付の一覧表をご覧ください。
(1)研修生受入事業 町内での就農を前提として農業研修生を受け入れた町内農業事業者に対する助成。
(2)住宅家賃補助金 町外から転入する農業後継者等に対する住宅家賃に係る助成。
(3)住宅購入費補助金 町外から移住または転入した農業後継者等(定年帰農者を除く)に対する住宅購入費(3親等以内からの購入を除く)に係る助成。
(4)住宅改造費補助金 町外から移住または転入した農業後継者等に対する住宅改造費に係る助成。
(5)農業研修受講費補助金 農業後継者等が農業研修を受講する経費に係る助成。
(6)農業資金等返済支援補助金 新規就農者が就農時借入れた制度資金の元金返済に対する助成。
(7)農業後継者育成給付金 親元就農2年経過後に給付。
※補助金の内容により,対象者が異なります。詳しい内容については下記添付の一覧表をご覧ください。
申請についての質問やご不明な点等ありましたら,お問い合わせください。
(担当係:産業振興課 農政係)