令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について
不足額給付の制度概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人つき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」といいます。)として令和6年9月以降に支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補足給付金(不足額給付)(以下、「不足額給付」といいます。)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
調整給付金(不足額給付分)のご案内の発送を開始します
調整給付金(不足額給付分)の支給対象となる方には、8月18日以降、通知書や確認書等の発送を開始します。
ご案内は封書にて住民登録地にお送りいたします。
※定額減税やこれまでの給付支給状況等により、通知時期は異なります。ご了承ください。
お問い合わせのお願い
課税状況や支給対象であるかなどの個人情報を含むお問い合わせには、本人確認ができないため、お電話では対応できません。お手数ですが、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)をお持ちになり、住民税務課窓口までお越しください。
給付対象者
令和7年1月1日に湧水町に住民登録がある方で(注1)、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります)。
※令和7年1月1日に湧水町にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。
(注1)令和7年1月1日に湧水町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いて算定したこと等により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりませんので、ご注意ください。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
※上記のBについて調整給付金(当初給付分)の受給辞退があった場合等は、「支給所要額」になります。
支給額
下図の「1令和6年分所得税分控除不足額と2令和6年度住民税分控除不足額」から「令和6年度に支給した当初調整給付額」を差し引いて算出した「不足額給付額」を支給します。
対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
- 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 令和5年中無収入で、就職等によって令和6年中に収入が発生した方
- 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付2
以下の給付要件をすべて満たしていることが条件となります。
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、扶養親族に該当しない(事業専従者、合計所得48万超であるため扶養親族等としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(注2)対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
(注2)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
支給額
1人あたり原則4万円(定額)を支給します。
申請方法
1.申請等の手続きが不要な方
支給対象者に支給日や支給予定日を記載した「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」という。)を順次発送します。

(様式第5号)支給のお知らせ【サンプル】 [PDFファイル/227KB]
原則、手続きは不要です。
支給のお知らせに記載された支給日に振込先口座へ支給予定です。
以下の場合は必ず手続きが必要です。支給のお知らせに記載された期限までに湧水町役場 住民税務課 住民税係へご連絡ください。必要書類を送付いたします。
- 本給付金を受給しない場合
- 支給口座を変更する場合
- 支給のお知らせ記載の各数値について重大な相違があり給付額が異なる場合
2.申請等の手続きが必要な方
支給対象者に「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(以下、「確認書」という。)を順次発送します。
(様式第1号)支給確認書【サンプル】 [PDFファイル/927KB]
確認書等に必要事項をご記入のうえ、本人確認書類等を添えて、確認書に記載されている期限までに同封してあります返信用封筒で返送いただくか、湧水町役場住民税務課の受付窓口にご提出ください。
確認書等が返送(提出)され次第、確認書に記載された振込先口座へ順次支給予定です。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。
また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに不審な電話がかかってきた際には、伊佐湧水警察署、または警察相談専用電話 (♯9110))にご連絡ください。
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