指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により,同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで,本町においても,暑さをしのげる場を確保することで,極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため,以下の施設を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定します。
クーリングシェルターは,熱中症による健康被害の発生を防止する目的で,一時的に暑熱から避難するために指定する施設で,「熱中症特別警戒アラート」が発表された時など,暑さをしのげる場所として一般に開放します。
クーリングシェルターは,熱中症による健康被害の発生を防止する目的で,一時的に暑熱から避難するために指定する施設で,「熱中症特別警戒アラート」が発表された時など,暑さをしのげる場所として一般に開放します。
指定施設 | 役場 栗野庁舎 | 役場 吉松庁舎 | いきいきセンターくりの郷 |
所在地 | 湧水町木場222 | 湧水町中津川603 | 湧水町米永411-1 |
避難場所 | 1F ロビー | 1F ロビー | 1F 町民ホール |
利用時間 | 利用時間は,各施設開館日の 8:30~17:15とします。 | ||
受入可能人数 | 5 人 | 5 人 | 10人 |