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戸籍の広域交付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新 ページID:0007889

戸籍証明書の広域交付について

戸籍証明書の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書の請求ができるようになりました(広域交付)。
※他市区町村の戸籍は、通常の戸籍の証明書交付より時間を要しますので、お時間に余裕をもってお越しください。状況によっては再度窓口にお越しいただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※マイナンバーカードをお持ちの方で、ご自身の戸籍証明書を請求する場合は、コンビニ等で取得可能な場合もありますので、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

【請求者】
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
※代理人は請求できません。(委任状不可)

【請求できる戸籍】
戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本
※一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

【持ってくるもの】
・顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※健康保険証、年金手帳等の提示での受付はできません。
・手数料

【取扱窓口】
湧水町役場 栗野庁舎、吉松庁舎
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