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令和6年度 個人住民税(町県民税)の定額減税

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月21日更新 ページID:0007716

定額減税

 デフレ脱却のための一時的な措置として、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年度個人住民税(町県民税)の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されることになりました。

対象者

令和6年度の個人住民税(町県民税)の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

※個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

令和6年度の個人住民税(町県民税)の所得割額(ほかの税額控除の控除後の額)から以下の金額を控除します。

(1)本人:1万円

(2)控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供1人の場合の定額減税額

 1万円(本人)+1万円×2人=3万円

(控除額が所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。控除額が所得割額を上回り、控除しきれない場合は調整給付金が支給される予定です。)

定額減税の実施方法

個人住民税の徴収方法によって、減税の実施方法が異なります。複数の徴収方法に該当される方など徴収方法によっては、下記の通りとならない場合もあります。

年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

1.給与からの特別徴収

給与特別徴収の方(給与から個人住民税が徴収される方)は、令和6年6月の給与からの特別徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

なお、定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

2.普通徴収(納付書及び口座振替による徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税の額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

3.公的年金からの特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から、順次控除します。

その他注意事項

以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は定額減税前の所得割額となります。
・令和6年度分の個人住民税におけるふるさと納税の特例控除額の控除上限額
・令和7年度分の個人住民税における公的年金等所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月)

 

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外ですが、令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円を控除する予定です。

(注)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことです。

定額減税に関する外部サイト

定額減税の詳細については、下記ホームページをご確認ください。

○ 個人住民税における定額減税について 総務省ホームページ<外部リンク> 

○ 所得税の定額減税について 国税庁定額減税特設サイト<外部リンク>

○ 年金受給者の定額減税について 公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税|日本年金機構 <外部リンク>

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