第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の介護保険料
介護保険の加入者(被保険者)
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
第2号被保険者の介護保険料
○ 職場の医療保険に加入している方の第2号保険料
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決まります。
医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収されます。
詳細については、事業所へご確認ください。
○ 国民健康保険に加入している方の第2号保険料
国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決まります。
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険料を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
厚生労働省作成リーフレット
制度の詳細については、こちらをご確認ください。
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