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事業者の方の「電子帳簿保存」義務化について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日更新 ページID:0007235

電子帳簿保存法が改正されました(令和5年4月時点)

施行:令和4年1月1日,猶予期間:令和5年12月31日までに対応,令和6年1月1日義務化

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を利用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等について、抜本的な見直しがなされました。

具体的な改正内容は国税庁のサイトをご確認ください。

国税庁(電子帳簿等保存制度)特設サイト<外部リンク>

具体的な改正内容は次の通りです。(以下、国税庁ホームページから抜粋)

○電子取引データの保存方法をご確認ください【令和6年1月以降用】(令和5年7月) [PDFファイル/710KB]

○電子帳簿保存法パンフレット [PDFファイル/522KB]

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