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届出と各種手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月11日更新 ページID:0005856

鳥

届出と各種証明

住民異動の届出・戸籍に関する届出・印鑑の登録・各種証明書の発行
※両庁舎にて届出、証明書の交付手続きが行えます。
お問い合わせは、栗野庁舎住民税務課、吉松庁舎住民税務課にお願いします。

住民異動の届出

住民基本台帳(住民票)とは、居住関係を証明するものです。

転入・転出・転居などで住所が変わった時や、世帯に変更があった時は、栗野庁舎住民税務課または吉松庁舎住民税務課へ決められた日までに、届出をしてください。

届出は、本人または本人と同一世帯になる世帯員の方となりますが、それ以外の方が届出される場合は、本人からの委任状が必要となります。
手続きは下記のとおりです。

住民異動の届出

届出の種類

届出の期間

届出先

届出に必要なもの

転入届 (*1)

湧水町に住み始めた日から14日以内

栗野庁舎住民税務課

吉松庁舎住民税務課

転出証明書

本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

印鑑(任意)

国民年金手帳(加入者)

各種受給者証等

転出届 (*2)

転出する前の14日以内

栗野庁舎住民税務課

吉松庁舎住民税務課

本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

印鑑(任意)

国民健康保険証等(加入者)

後期高齢者医療保険証(加入者)

介護保険証

印鑑登録証(登録者)

各種受給者証等

転居届

湧水町内で転居した日から14日以内

栗野庁舎住民税務課

吉松庁舎住民税務課

本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

印鑑(任意)

国民健康保険証等(加入者)

後期高齢者医療保険証(加入者)

介護保険証

国民年金手帳(加入者)

各種受給者証等

世帯変更届
(世帯主変更、世帯合併・分離した場合)

変更があった日から14日以内

栗野庁舎住民税務課

吉松庁舎住民税務課

本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

印鑑(任意)

国民健康保険証等(加入者)

後期高齢者医療保険証(加入者)

(*1) マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した特例による転入手続きを行う場合

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象になります。転出地市区町村から転入地市区町村へ住民基本台帳ネットワークシステムを通じて転出証明書情報が送信されるため、転出証明書は交付されません。「転入届の特例」による手続き対象となる方は、下記条件を満たす方のみです。

・マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている。

・転入時において前住所地の市町村に対し転出届をしている。

・本人または同一世帯員がマイナンバーカード・住民基本台帳カードを窓口にお持ちの上、届出が行える。

 

(*2)ご本人が郵送にて手続きを行う場合

下記のものを用意し、湧水町役場住民税務課に郵送してください。請求書到着後、即日転出証明書を作成し返送いたします。

・転出届出書

・本人確認ができるものの写し(マイナンバーカード・運転免許証・※健康保険証・旅券等)

・返信用封筒(切手を貼り、返送先の宛名を記入したもの)

・国民健康保険証(加入者)

・印鑑登録証(登録者)

※健康保険証の写しについては、被保険者等記号・番号等が見えないようマスキングを施したもの。

 

 ファイルのダウンロードはこちら

  転出届(送付用) [PDFファイル/141KB]

戸籍の届出

戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦等の身分関係を登録し、証明する制度です。この戸籍の所在を町名地番で表したものを「本籍」といいます。
戸籍関係の主な届出は、下記のとおりです。このほかの届出につきましては、栗野庁舎住民税務課または吉松庁舎住民税務課にお問い合わせください。

※ 戸籍に関する届出の押印は令和3年9月から任意になりました。

※ 令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が引き上げられました。

 民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。)

なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は引き続き、父母の同意があれば18歳未満でも婚姻することができます。

詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>(外部サイトへリンク)をご覧ください。

戸籍の届出

届出の種類

届出の期間

届出先

届出をする人

届出に必要なもの

出生届

生まれた日を含めて14日以内

父母の本籍地か住所地,子供の生まれた場所のいずれか

父または母

届出書(出生証明書)1通

印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)

母子健康手帳

国民健康保険証(加入者)

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

死亡者の本籍地か死亡地届出人の住所地のいずれか

死亡者の同居の親族・その他の親族・同居者・家主・地主等の関係人

後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者

届出書(死亡診断書)1通

印鑑(任意)

国民年金手帳(加入者)

国民健康保険証等(加入者)

後期高齢者医療保険証(加入者)

国民年金証書(受給者)

介護保険証(受給者)

届出人が後見人等の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本等

婚姻届

届出のあった日から効力が生じます

夫または妻の本籍地か住所地

夫と妻(届出書には成人の証人2人の署名が必要です)

届出書

夫、妻の印鑑(任意)

届出する区市町村に本籍がない方は戸籍謄本1通

本人確認できる書類(運転免許証,マイナンバーカード等)

転籍届

届出のあった日から効力が生じます

届出人の本籍地か住所地または新本籍地

戸籍筆頭者とその配偶者

戸籍謄本1通

筆頭者、配偶者双方の印鑑(任意)

※町内転籍の場合は、戸籍謄本は必要ありません

離婚届

期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)

裁判所による、調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合には成立もしくは確定の日から10日以内

夫妻の本籍地または夫または妻の所在地

夫および妻(ただし、調停等離婚の場合は申立人・裁判離婚の場合は提起者)

届出書1通

夫、妻の印鑑(任意)

戸籍謄本(湧水町に本籍のない方のみ)

裁判離婚の場合は、調停等調書の謄本、または審判所もしくは判決書の謄本と確定証明書

本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

未成年の子があるときは、父、母いずれかの一方を親権者と定めて届出が必要です。

印鑑登録

印鑑登録証明書は、個人の印鑑が登録されたものであることを公に証明するものです。印鑑登録証明書は、印鑑登録証をお持ちになり、申請書を間違いなく記入頂ければ、代理人でも印鑑登録証明書の交付が受けられます。

※印鑑登録証がないと、本人でも証明書の交付が受けられませんのでご注意ください。

※市町村合併前の印鑑登録証をお持ちの方は、窓口にお越しの際に新しいものと交換いたします。

印鑑登録をする方

登録できる方は、湧水町に住民登録されている方に限られます。

15歳未満の方及び成年被後見人の方は登録できません。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏若しくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 印刻の字体は、住民基本台帳における文字を表していると認められる新字体と旧字体及び正字に対する誤字、俗字等の関係にある字体とし、その字体を表していないもの
  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が不鮮明なもの

印鑑登録の手続き

本人が登録しようとする印鑑と本人であることを証明できる運転免許証,マイナンバーカード等をお持ちいただき,栗野庁舎住民税務課または吉松庁舎住民税務課で申請をしてください。

なお,入院等で本人が申請できない場合は,代理人の方でも申請できますが,それに伴う書類が必要になる他、登録までに日数がかかりますので,事前にお問い合わせください。

本人通知制度

湧水町では,「湧水町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」を平成26年8月1日から実施しています。
この制度は,住民票や戸籍の証明を第三者(本人等の代理人,本人等以外の個人・法人,八士業)に交付した場合に,その交付の事実を本人に通知する制度です。
この制度を実施することで,住民票の写し等の不正請求の早期発見や抑止効果が期待できるとともに,個人の権利侵害の防止を図ろうとするものです。
制度についてのお問い合わせは,湧水町役場住民税務課までお気軽にお尋ねください。

    ・事前登録申請書 [Excelファイル/52KB]

    ・委任状 [Wordファイル/33KB]

旅券(パスポート)の申請受付・交付

申請できる方

  • 本町に住民登録している方
  • 町外に住民登録しているが湧水町に居住している方(改めて書類等が必要になります。)

申請できるパスポートの種類

  1. 新規申請
    初めてパスポートを取得する場合
    持っているパスポートの有効期限が切れいている場合
  2. 切替申請
    有効期限が1年以内になった場合
    有効中のパスポートを破損した場合
  3. その他
    結婚・離婚などで氏名や本籍が変わった方
    パスポートを紛失した場合

申請から交付までの期間

  • 土・日・祝日及び年末年始休暇を除き、申請した日を含めて10日

申請に必要な書類

1~7で該当するものはすべて用意してください。

  1. 一般旅券発給申請書 1通 (折曲厳禁・本人自筆)
  2. 戸籍謄(抄)本 1通 (同一戸籍内の家族が同時に申請する場合は謄本1通で申請できます。)
  3. 住民票(本籍地の記載のあるもの) 1通 (県内に住所があり、住基ネットを利用希望される場合は不要です。)
  4. 写真 1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの)
    ※正面を向き、無帽(ヘアバンド不可・無背景のもの)
    ※縦45ミリ×横35ミリで顔サイズ等規定内のもの
  5. 本人確認できる書類
    1点でよいもの
    ・運転免許証 ・パスポート(失効後6ヶ月以内のもの)・マイナンバーカード・官公署発行の身分証明書   ※いずれも写真付のものに限る
    2点必要なもの (A+A)か(A+B)で,Bが2点では不可
    A・健康保険証・国民健康保険証・介護保険証・後期高齢者保険証・年金手帳・年金証書
    B・パスポート(失効後6ヶ月以上経過したもの)・学生証・会社の身分証明書
  6. 前回取得した有効なパスポート(切替申請の場合)
  7. 失効したパスポート(過去に取得した事がある場合のみ)※申請時には手数料は不要です。
一般旅券手数料
区分 収入印紙 収入証紙 合計
10年(20歳以上) 14,000円 2,000円 16,000円
5年(12歳以上) 9,000円 2,000円 11,000円
5年(12歳未満) 4,000円 2,000円 6,000円

代理申請や詳細についての問合わせ先

栗野庁舎 住民税務課 0995-74-3111

なお、緊急発給や早期発給を希望される場合は、これまでどおり県民交流センター(099-221-6611)へお問い合わせください。

※緊急発給 国外の親戚に不測の事態が起こり、急きょ渡航する必要が生じた場合など、人道上緊急性が認められる場合

※早期発給 業務上の理由により早急に渡航する必要がある方で、湧水町で申請した場合、渡航予定日前にパスポートの交付を受けることが困難であると認められる場合

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