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償却資産申告

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月4日更新 ページID:0005816

償却資産の申告について

1月1日現在、法人や個人が所有している償却資産は、その年の固定資産税の課税対象になり、所有者が申告することになっています。提出期限はその年の1月末日までとなりますので、期限内の申告をお願いします。

前年に申告をいただいた事業者の方へは、毎年12月初旬に申告依頼を発送しています。新規申請で申告用紙が必要な方については、下記の問い合わせ先にご連絡ください。


償却資産とは

土地、家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産

 主な償却資産
種類 内容

第1種 : 構築物

広告塔、緑化施設、舗装路面、庭園、門、フェンス、街路灯、その他土地に定着する土木設備、テナントがその事業のために施工した造作費、ビニールハウスなど固定資産税上で家屋と評価されないものなど

第2種 : 機械及び装置

各種製造・加工・修理等の機械設備、印刷機械、クリーニング設備、土木建設機械、その他各種産業用機械・装置、太陽光発電装置など

第3種 : 船舶

貸ボート、遊漁船、モーターボードなど

第4種 : 航空機

飛行機、ヘリコプターなど

第5種 : 車両及び運搬具

大型特殊自動車(分類番号0、00~09、000~099、9、90~99、900~999のもの)、構内運搬車、貨車、客車など

【注】自動車税・軽自動車税が課税されるものは対象になりません。

第6種 : 工具・器具及び備品

各種工具、応接セット、陳列ケース、看板、構造上家屋と一体となっていないエアコン、パソコン、テレビ、冷蔵庫、電話機、自動販売機、医療機器など

少額資産(減価償却資産で、取得価格が20万円未満のリース資産、20万円未満の3年で一括償却されるもの、使用可能期間が1年未満または10万円未満の一時に損金算入されるもの)は除きます。

自動車税や軽自動車税の課税対象となる自動車などは除きます。

特許権、営業権、ソフトウェア、その他無形固定資産資産などは除きます。


事業のように供することができる資産とは

 ・自己の営む事業のために使用するもの

 ・他の者の事業のために、貸し付けて使用させているもの


太陽光発電設備の償却資産申告について

事業者などが設置した設備は償却資産に該当します。

また、個人住宅などへ設置され売電を行う10kw以上の太陽光発電設備も償却資産に該当するため、申告が必要です。

なお、10kw未満の個人住宅設備については、償却資産には該当せず申告不要です。

太陽光発電設備の償却資産申告区分(建材一体型除く)

 
設置者 申告が必要となる設備
法人・個人事業者 売電状況や発電出力にかかわらず、すべての設備
個人(住宅などへ設置) 売電を行う発電出力10kw以上の設備

ただし、どちらの場合も建材一体型で屋根材として家屋の固定資産税を課税される場合、屋根パネル部についての申告は不要となる場合があります。

所有する設備が申告の対象となるか、ご自分で判断できない場合は一度お問い合わせください。


 

令和7年度 償却資産申告の手引き[PDFファイル/1.26MB]

償却資産申告書 [Excelファイル/46KB]

種類別明細書(増加・全資産用) [Excelファイル/31KB]

種類別明細書(減少資産用)[Excelファイル/31KB]

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