国民年金について
※加入等の手続きは、これまでどおり両庁舎で行えます。
お問い合わせは、栗野庁舎住民税務課または吉松庁舎住民税務課にお願いします。
年金の種類
20歳から60歳になるまでのみなさんは、国民年金に加入しなければなりません。
年金に関する手続き等は栗野庁舎住民税務課及び吉松庁舎住民税務課で取り扱います。
※平成30年3月5日から各種届出・申請書については個人番号での届出が開始されましたので、各種続きが基礎年金番号だけでなくマイナンバー(個人番号)で行うことが可能となります。
国民年金加入者は、次の3種類に分かれています。
現在の被保険者種別 |
届け出が必要なとき |
変更後の |
届出先 |
必要な物 |
---|---|---|---|---|
第1号被保険者
|
会社員・公務員になった |
第2号被保険者 |
勤め先 |
年金手帳、印鑑 個人番号確認書類 |
会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった |
第3号被保険者 |
配偶者の勤め先 |
年金手帳、印鑑 個人番号確認書類 |
|
第2号被保険者
|
退職した |
第1号被保険者 |
栗野庁舎 |
年金手帳または個人番号確認書類、資格等喪失連絡票 |
退職し、すぐ就職した |
第2号被保険者 |
新しい勤め先 |
年金手帳、印鑑 個人番号確認書類 |
|
結婚し、会社員・公務員に扶養されるようになった |
第3号被保険者 |
配偶者の勤め先 |
年金手帳、印鑑、退職日が確認できる書類、個人番号確認書類 |
|
第3号被保険者
|
年収が130万円以上となった |
第1号被保険者 |
栗野庁舎 |
年金手帳または個人番号確認書類、資格等喪失連絡票 |
配偶者が第1号被保険者となった |
第1号被保険者 |
栗野庁舎 |
年金手帳または個人番号確認書類、資格等喪失連絡票 |
|
会社員・公務員になった |
第2号被保険者 |
勤め先 |
年金手帳、印鑑 個人番号確認書類 |
|
配偶者の勤め先 |
年金手帳、印鑑、新たに取得した健康保険証または共済組合員証、個人番号確認書類 |
|||
配偶者の加入する年金制度が変わった |
第3号被保険者 |
配偶者の勤め先 |
年金手帳、印鑑 個人番号確認書類 |
国民年金に関するその他の届出
下記のような場合は、栗野庁舎住民税務課または吉松庁舎住民税務課に届出をしてください。
内 容 |
必 要 な 物 |
---|---|
国民年金を請求するとき |
年金手帳、印鑑、本人名義の預金通帳、戸籍謄本など |
年金を受給している方の住所や年金受取金融機関が変わるとき |
年金手帳、印鑑、通帳 |
年金を受給している方が死亡したとき |
年金証書、届出者印、住民票、戸籍謄本など |
任意加入被保険者
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。
1.日本国内に住所にがある20歳以上60歳未満の人であって、老齢(退職)年金受給者であるために適用除外の扱いを受けている人
2.日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
3.日本国籍があって外国に居住している20歳以上65歳未満の人
ただし、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている人は任意加入できません。
日本年金機構からのお知らせ
日本にお住いの20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。
ぜひ、次の動画をご覧ください。
(URL)「国民年金の加入と保険料のご案内」<外部リンク>