住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について
●概要
令和元年11月5日より,住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。
これにより,婚姻等で氏に変更があった場合でも,従来称していた氏をマイナンバーカード等に併記し,公証することができるようになります。
これにより,婚姻等で氏に変更があった場合でも,従来称していた氏をマイナンバーカード等に併記し,公証することができるようになります。
●旧氏(旧姓)記載に関するリーフレット
・旧氏併記に関するリーフレット(表面) <外部リンク>
・旧氏併記に関するリーフレット(裏面) <外部リンク>
●詳細について
詳細は総務省ホームページをご確認ください。
住民票,マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>
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