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住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月7日更新 ページID:0002717

●概要

 令和元年11月5日より,住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。
 これにより,婚姻等で氏に変更があった場合でも,従来称していた氏をマイナンバーカード等に併記し,公証することができるようになります。

●旧氏(旧姓)記載に関するリーフレット

●詳細について

詳細は総務省ホームページをご確認ください。

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