国民健康保険税
病気やけがに備えて加入者が保険税を納めることで助け合う制度です。納めていただく保険税は医療費に充てるための大切な財源です。国民健康保険税は納期限内に納めてください。
納税義務者
納税義務者は世帯主となります。
世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、その世帯内に加入者がいれば世帯主に課税されます。
税額の計算方法
国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援分、介護分(40歳以上65歳未満の加入者)で構成され、それぞれに所得割、均等割、平等割の合計で計算されます。
・所得割 … (被保険者それぞれの前年中所得金額-430,000円)×税率
・均等割 … 被保険者数×税額
・平等割 … 1世帯にかかる税額
所得割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | |
---|---|---|---|---|
医療分 | 8.5% | 36,500円 | 23,900円 | 650,000円 |
後期高齢者支援分 | 2.8% | 11,800円 | 7,700円 | 240,000円 |
介護分(40歳~64歳) | 2.3% | 12,000円 | 6,000円 | 170,000円 |
国民健康保険税=基礎課税額【医療給付費分】+後期高齢者支援金等課税額【後期高齢者支援金等分】+介護納付金課税額【介護納付金分】
- 【医療給付費分】…医療給付費にあてるための保険税(加入者全員)
- 【後期高齢者支援金等分】…後期高齢者医療制度に必要な費用、療養病床を老健施設等に転換させる事業の費用にあてるための保険税(加入者全員)
- 【介護納付金分】…40歳から64歳までの方の介護保険料
国民健康保険税の軽減
前年中の世帯の総所得が一定の基準以下の場合,均等割額及び平等割額を軽減します。
※所得未申告者がいる世帯には軽減を行うことができません。
軽減割合 | 軽減判定所得(世帯の合計総所得金額) |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 | 43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 | 43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円とし、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。ただし、公的年金等に係る特別控除(15万円)後は、110万円を125万円に読み替えます。
※表中の{10万円×(給与所得者等の数-1)}の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ適用されます。
※判定は、4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)時点の世帯の加入者数を用います。
※4月1日に65歳以上になっている方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。
※加入者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。
自発的失業者の国民健康保険税の軽減
倒産・解雇などの理由により離職され、ハローワークで失業保険等を受給する手続きをされた場合は、申請により国民健康保険税が軽減されます場合があります。
(対象者)
離職日において65歳未満で雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由欄の番号が次の番号に該当する方。
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 23、33、34
(軽減内容) 失業者本人の前年の給与所得のみを30/100とみなして計算します。
(軽減期間) 離職日の翌日の属する月からその翌年度末まで。
(手続きに必要なもの) 印鑑・雇用保険受給資格者証
国民健康保険税の納め方
特別徴収
下記の条件をすべて満たす世帯主の受給する年金から国民健康保険税を徴収します。
・世帯主が国民健康保険に加入者している。
・世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上75歳未満である。
・当該年度中に世帯主が75歳に達しないこと。
・世帯主の特別徴収対象となる年金が年額18万円以上である。
・介護保険料が特別徴収されている。
・国民健康保険税と介護保険料の合計額が特別徴収対象となる年金額の2分の1を超えない。
※これらの条件を満たしていても年度途中の加入者等の異動により,普通徴収になる場合があります。
普通徴収(納付書・口座振替)
・町から送付された納付書により,指定された金融機関またはコンビニエンスストアで納期限内に納めてください。
・金融機関の口座より引き落としを希望される方は,あらかじめ指定された金融機関の窓口での申し込みが必要です。
納期 |
納期限 |
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第1期 | 5月31日 |
第2期 | 7月1日 |
第3期 | 7月31日 |
第4期 | 9月2日 |
第5期 | 9月30日 |
第6期 | 10月31日 |
第7期 | 12月2日 |
第8期 | 12月25日 |
※納期限の日が土、日、祝祭日にあたる時は、その翌日が納期限となります。