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犬の登録と狂犬病予防注射について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月7日更新 ページID:0005745

犬の登録と狂犬病予防注射

犬の登録等

生後91日以上の犬は登録が必要です。登録は生涯1回のみです。

新たに犬を飼育するときは、登録の手続きをして鑑札の交付を受けてください。犬の登録は、役場住民税務課及び吉松庁舎地域総務課のほか、集合注射の時または町内の動物病院でも登録の手続きができます。

登録の変更

犬も人と同じように、届出が必要です。
飼い主の変更、名前、住所・電話番号などに変更があったときは役場住民税務課まで、ご連絡ください。
また、町外へ転出するときは、湧水町の鑑札を持って、新しく飼う場所の市区町村で手続きをしてください。

飼っている犬が亡くなったとき

飼っている犬が亡くなったときは、役場住民税務課まで、ご連絡ください。 

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射は毎年1回受けることが狂犬病予防法により義務づけられています。

湧水町では、毎年5月と10月に町内全域の公民館などの会場で集合注射を実施しています。注射時には、湧水町の注射済票の交付が受けられますが、交付手数料のほか、改めて注射料が必要となります。

また、町外の動物病院で注射を受けた場合は、証明書(注射済証)を受け取り、役場住民税務課及び吉松庁舎地域総務課で交付の手続きをしてください。

※ 狂犬病予防注射の実施については、広報紙や飼い主の方への個別通知によりお知らせします。 

手数料

犬の登録等については、下記手数料が必要になります。

手数料名

手数料の額

登録手数料

3,000円

狂犬病予防注射料金

2,850円

狂犬病予防注射済票の交付手数料

550円

鑑札の再交付手数料

1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付手数料

340円

その他

犬・ねこの収容情報及び飼い主募集の情報は、鹿児島県動物愛護ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

お問合せ

湧水町役場 住民税務課
Tel:0995-74-3111
Fax:0995-74-4249

鹿児島県動物愛護センター
〒899-5105 霧島市隼人町小田1493-1
Tel:0995-44-6301
Fax:0995-44-6302

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