狂犬病予防注射済票の交付年度の取り扱いが変わります。
(1)狂犬病予防注射が通年接種可能となります。
これまで,狂犬病予防法では,毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが,この制度が廃止され,通年での接種が可能となりました。飼い主の皆さんにはこれまでどおり,毎年1回の予防接種をするようにお願いしたします。
これまで,狂犬病予防法では,毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが,この制度が廃止され,通年での接種が可能となりました。飼い主の皆さんにはこれまでどおり,毎年1回の予防接種をするようにお願いしたします。
(2)狂犬病予防注射年度切り替わりが4月1日となります。
令和9年3月2日から狂犬病予防法施行規則が改正され,3月2日から3月31日に狂犬病予防注射をしても,翌年度の注射済み票の交付を受けることができなくなります。
令和9年度の注射済票は,令和9年4月1日から令和10年3月31日までに接種した場合に交付されます。
特に,毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方はご注意ください。
令和9年3月2日から狂犬病予防法施行規則が改正され,3月2日から3月31日に狂犬病予防注射をしても,翌年度の注射済み票の交付を受けることができなくなります。
令和9年度の注射済票は,令和9年4月1日から令和10年3月31日までに接種した場合に交付されます。
特に,毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方はご注意ください。





