ごみの野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています
町民の皆さんの健康を守り、快適な生活環境を維持するため、「野焼き(ごみの野外焼却)」は法律(廃棄物処理法 第16条の2)により、原則として全面的に禁止されています。
地面で直接燃やす行為だけでなく、ドラム缶、ブロック囲い、構造基準を満たさない簡易な焼却炉での処分もすべて違法です。違反した場合は不法投棄と同様に扱われ、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方。法人の場合は3億円以下の罰金)という非常に重い罰則が科せられます。
「少しくらいなら」「昔からやっているから」という理由での焼却はやめましょう。ごみは地域のルールに従って正しく処分してください。
法律で認められている「例外的な事例」
周辺の生活環境への影響が軽微なものや、公益上・習慣上やむを得ないものとして、以下のケースは法律上、例外的に認められています。
• 農業・林業・漁業の営み
o 稲わらや畔草(あぜくさ)の焼却、病害虫防除、土壌改良のためのやむを得ない焼却。
• 風俗習慣・宗教行事
o 地域の鬼火焚き、お焚き上げ、門松やしめ縄の焼却など。
• 日常生活の軽微なもの
o 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤーなど。
• 震災等の災害対策・公共の管理
o 災害時の応急対策、河川や道路の管理上必要な草木の焼却。
⚠️【重要】例外であっても近隣への配慮が必要です
上記のような例外に該当する焼却であっても、「煙が家に入ってくる」「洗濯物に臭いがつく」「視界が遮られて危険」といった近隣住民からの苦情が寄せられた場合は、行政指導(現地指導)や中止の対象となります。
例外的な野焼きを行う場合でも、以下の点に十分ご配慮ください。
• 風の強い日や乾燥している日、時間帯(夜間や洗濯物を干す時間)を避ける。
• 煙の量を最小限に抑え、一度に大量に燃やさない。
• 事前に周囲の住民へ声をかけておく。
• 実施の際は必ず消防署へ事前に「火災とまぎらわしい行為の届出」を行う(※火災と誤認して消防車が出動するのを防ぐためのものであり、野焼き自体を許可する手続きではありません)。
町民の皆さんへのお願い(正しい処分方法)
家庭から出る剪定枝(庭木の枝)やごみは野焼きせず、以下の方法で適正に処分してください。
• 家庭ごみ・少量の剪定枝
o 指定のごみ袋に入れ、定められた収集日に「燃やせるごみ」として出してください(※枝木は指定の長さに切り、紐で縛るなどのルールに従ってください)。
• 多量のごみ・引っ越しごみ
o 伊佐湧水環境管理組合〈未来館>(ごみ処理施設)へ直接搬入するか、町が許可した「一般廃棄物収集運搬業者」へ処分を依頼してください。
お問い合わせ・相談・通報窓口
違法な野焼きを見かけた場合や、煙・悪臭でお困りの場合は、以下の窓口までご連絡ください。
• 平日の日中(相談・通報)
o [湧水町]住民税務課 環境衛生係(栗野庁舎1階)
o 電話番号:0995-74-3111(内線2151)
• 夜間・休日、または火災の危険がある場合
o 消防署(119番)または 警察署(110番)
地面で直接燃やす行為だけでなく、ドラム缶、ブロック囲い、構造基準を満たさない簡易な焼却炉での処分もすべて違法です。違反した場合は不法投棄と同様に扱われ、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方。法人の場合は3億円以下の罰金)という非常に重い罰則が科せられます。
「少しくらいなら」「昔からやっているから」という理由での焼却はやめましょう。ごみは地域のルールに従って正しく処分してください。
法律で認められている「例外的な事例」
周辺の生活環境への影響が軽微なものや、公益上・習慣上やむを得ないものとして、以下のケースは法律上、例外的に認められています。
• 農業・林業・漁業の営み
o 稲わらや畔草(あぜくさ)の焼却、病害虫防除、土壌改良のためのやむを得ない焼却。
• 風俗習慣・宗教行事
o 地域の鬼火焚き、お焚き上げ、門松やしめ縄の焼却など。
• 日常生活の軽微なもの
o 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤーなど。
• 震災等の災害対策・公共の管理
o 災害時の応急対策、河川や道路の管理上必要な草木の焼却。
⚠️【重要】例外であっても近隣への配慮が必要です
上記のような例外に該当する焼却であっても、「煙が家に入ってくる」「洗濯物に臭いがつく」「視界が遮られて危険」といった近隣住民からの苦情が寄せられた場合は、行政指導(現地指導)や中止の対象となります。
例外的な野焼きを行う場合でも、以下の点に十分ご配慮ください。
• 風の強い日や乾燥している日、時間帯(夜間や洗濯物を干す時間)を避ける。
• 煙の量を最小限に抑え、一度に大量に燃やさない。
• 事前に周囲の住民へ声をかけておく。
• 実施の際は必ず消防署へ事前に「火災とまぎらわしい行為の届出」を行う(※火災と誤認して消防車が出動するのを防ぐためのものであり、野焼き自体を許可する手続きではありません)。
町民の皆さんへのお願い(正しい処分方法)
家庭から出る剪定枝(庭木の枝)やごみは野焼きせず、以下の方法で適正に処分してください。
• 家庭ごみ・少量の剪定枝
o 指定のごみ袋に入れ、定められた収集日に「燃やせるごみ」として出してください(※枝木は指定の長さに切り、紐で縛るなどのルールに従ってください)。
• 多量のごみ・引っ越しごみ
o 伊佐湧水環境管理組合〈未来館>(ごみ処理施設)へ直接搬入するか、町が許可した「一般廃棄物収集運搬業者」へ処分を依頼してください。
お問い合わせ・相談・通報窓口
違法な野焼きを見かけた場合や、煙・悪臭でお困りの場合は、以下の窓口までご連絡ください。
• 平日の日中(相談・通報)
o [湧水町]住民税務課 環境衛生係(栗野庁舎1階)
o 電話番号:0995-74-3111(内線2151)
• 夜間・休日、または火災の危険がある場合
o 消防署(119番)または 警察署(110番)





