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令和8年度「国民健康保険税・子ども・子育て支援金制度」

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 ページID:0010992

令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。

 

 子ども・子育て支援金とは

 全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
 令和8年度から、医療保険の保険者が、被保険者から医療保険税(料)とあわせて支援金を徴収し、子ども・子育て支援納付金として国に納付します。


詳しくは、こども家庭庁のホームページをご確認ください。↓

 

子ども・子育て支援金に関するお問い合わせ窓口

こども家庭庁コールセンター
TEL:0120-303-272(受付時間:日曜祝日を除く9時から18時)

子ども・子育て支援納付金課税額(令和8年度(湧水町))
  所得割額 均等割額 18歳以上
均等割額
平等割額 課税限度額
子ども・子育て
支援納付金課税額

0.20%

1,200円(注1)

100円 700円 3万円(注2)

 

(注1)「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のこども」については10割軽減措置が適用されます。
(注2)子ども・子育て支援納付金課税額の新設に伴い、課税限度額が規定されました。

 

子ども・子育て支援金制度Q&A

Q.なぜ独身や高齢者も支払うの?
A.こどもたちは成長し、やがて社会保障制度の担い手となることから、こどもの育ちを支える支援金制度は全ての方にメリットがあるため、独身の方や高齢者の方など全ての世代に加え、企業も含めた社会全体で支える仕組みとしています。

 

Q.支援金より負担が増えるの?
A.支援金の導入に当たっては、その裏側で社会保障の歳出改革を行い、社会保険料の負担を軽減させるため、支援金による負担は相殺される仕組みになっています。このため支援金導入による実質的な負担はありません。

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