令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に交付され、令和8年4月1日より施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。
これに伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更されますので、下記事項をご確認のうえ届出してください。
民法改正の詳細については、法務省のホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」<外部リンク>をご確認ください。
1.旧様式の離婚届けを提出する場合
●未成年の子がいない場合
旧様式の離婚届のみの提出でも差し支えありません。
●未成年の子がいる場合
未成年の子がいる方が、令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届を提出する場合は、別紙の添付が必要となります。
未成年の子がいて、別紙の添付が無く、旧様式のその他欄に「親権者の定めについて真意に基づいて同意した」旨の記載及び夫婦の双方の署名もない場合は、受理することができませんのでご注意ください。
共同親権の開始に伴う変更点については、ページ下部「3.法改正による変更点」をご確認ください。
2.令和8年4月1日以降に届出する場合
新様式を使用してください。
未成年の子がいる場合、「未成年の子の氏名」・「未成年の子の氏名の下部のチェックボックス」の記入漏れにご注意いください。
届出人によるチェックが無い場合、受理することができませんのでご注意ください。
3.改正法による注意点
●「未成年の子の氏名欄」の変更
「未成年の子の氏名」欄が下記のとおり細分化されました。
・「父母双方が親権を行う子」
・「父(夫)が親権を行う子」
・「母(妻)が親権を行う子」
・「親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子」(※)
それぞれ当てはまる欄に、未成年の子の氏名をご記入ください。
※申立書の写し等の提出は原則不要です。
●「離婚後も共同で親権を行使することまたは単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加
親権の行使について、法務省のホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)」について<外部リンク>・法務省のパンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」<外部リンク>をご確認いただき、必ずチェックをしてください。
届出人によるチェックが無い場合、受理することができませんのでご注意ください。
●監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加
それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。
なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。
関連リンク
・(法務省)「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)」について<外部リンク>
・(法務省)「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」<外部リンク>
・(こども家庭庁)「こどもの未来のための新しいルール ~親権・養育費・親子交流などに関する民法改正ポイント」<外部リンク>
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