指定給水装置工事事業者指定の更新について
水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定期間に有効期間が定められました。指定の有効期間は、5年となり、5年後毎に指定を更新する必要があります。
更新の内容
令和元年9月30日までに指定を受けている場合は、初回更新日は次のとおりです。
更新は、有効期間が満了する前までに申請してください。
指定を受けた年月日 | 初回更新までの有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
更新手続き
水道法第25条の2及び第25条の3を準用し、更新に必要な申請書及び添付書類は新規申請と同様となりますが、更新時に限り次の事項を確認させていただきます。なお、更新手数料は、10,000円です。
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