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指定給水装置工事事業者指定の更新について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月22日更新 ページID:0005392

 水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定期間に有効期間が定められました。指定の有効期間は、5年となり、5年後毎に指定を更新する必要があります。

更新の内容 

 令和元年9月30日までに指定を受けている場合は、初回更新日は次のとおりです。

更新は、有効期間が満了する前までに申請してください。

 
指定を受けた年月日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

更新手続き

 水道法第25条の2及び第25条の3を準用し、更新に必要な申請書及び添付書類は新規申請と同様となりますが、更新時に限り次の事項を確認させていただきます。なお、更新手数料は、10,000円です。

指定更新時確認事項 [Wordファイル/22KB]

指定更新時確認事項(記載例) [PDFファイル/125KB]

提出書類一覧表 [PDFファイル/37KB]

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