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指定給水装置工事事業者の指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月14日更新 ページID:0003878

指定給水装置工事事業者の指定について

 本町の配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具を接続する場合は,事前に指定給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。指定を受けるには,主任技術者を有し,施工に対し必要な機械器具等を保有し,業務に関し不正または不誠実な行為をしないことなどが条件とされています。また,指定後の有効期限は5年間です。

 

指定の手続きについて

 指定を受けたい方は,水道事業指定給水装置工事事業者規程に基づき,申請書類を作成のうえ,水道課に提出してください。申請は郵送でも随時受付けています。

【提出書類】

・指定給水工事事業者指定申請書(様式第1)(様式1) [Wordファイル/16KB]

・誓約書(様式第2)(様式2) [Wordファイル/15KB]

・機械器具調書及び写真(別紙) [Wordファイル/15KB]

・給水装置工事主任技術者免状の写し(取得者全員分)

・給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第3)​給水装置工事主任技術者選任届出書 [Wordファイル/30KB]

・本社所在地の指定工事事業者証の写し

・会社の場合は,定款及び登記簿謄本,個人の場合は住民票で発行されて3箇月以内のものを添付してください。

・事務所(会社)の外観写真

 

期間及び通知等について

 審査の結果は約2週間で通知します。指定証の交付は,水道課で行います。指定証の受領時に手数料50,000円を納付ください。

 

申請内容の変更について

申請時の内容に変更があった場合は,早急に届出書等指定事項変更届出書(様式第10) [Wordファイル/31KB]を提出してくさい。

・事業所の名称及び所在地

・氏名または名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

・法人にあっては,役員の氏名

・主任技術者の氏名または主任技術者の免状の番号

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