障害者自立支援給付サービス事業
印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月22日更新
障害者自立支援給付サービス事業について
問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)
制度名称 | 窓口 |
電話番号(内線) 市外局番 0995 |
---|---|---|
障害者自立支援給付サービス事業 | 長寿福祉課 障害者福祉係 | 74-3111(2114) |
健康増進課 子育て支援係 | 74-3111(2107) |
障害者自立支援給付サービス事業
【目的】
障害及び難病等のある者が自立した生活と社会参加を実現するため、障害別や程度に応じた各種援護、各種福祉サービスを提供するものです。
【対象者】
(1) 町内に居住する障害者又は難病等対象者
(2) (1)のうち障害支援区分1~6の認定を受けた者
(3) 何らかの支援を要する児童((2)の障害支援区分認定は不要)
※サービスにより障害支援区分が必要なもの、不要なものがあります。
※申請及び決定には、事前に申請者と相談支援事業所及びサービス提供事業所との協議(契約)が必要です。
※サービス提供事業所が近隣にないため、受けられないサービスもあります。
【給付サービスの内容】
障害者総合支援法に基づき、給付されるサービスは以下のとおりです。
給付種類 |
系列 | サービス名 | 内容 |
---|---|---|---|
介護給付 | 訪問系 |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴や排泄、食事などの介助を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の障害がある方に対し、自宅で入浴や排泄、食事などの介助や外出時の移動の補助等を行います。 | ||
行動援護 | 知的障害や精神障害により単独での行動が困難で常に介護を要する方に行動のための必要な介助や外出時の移動の補助等を行います。 | ||
重度障害者等包括支援 | 常時、高度の介護が必要と認められる方に対し、居宅介護などのサービスを包括的に提供されます。 | ||
日中活動系 |
短期入所 (ショートステイ) |
介護者の病気などにより介護が困難な状況に陥ったときに、短期間施設へ入所して、介護を受けることができます。 | |
療養介護 | 医療が必要な障害者で、常に介護を要する方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護を行います。 | ||
生活介護 | 常に介護が必要な方に、施設で入浴や排泄、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 | ||
施設系 | 施設入所支援 | 施設に入所する方に入浴や排泄、食事の介護などを提供します。 | |
訓練等給付 | 訓練系・就労系 |
自立訓練(機能訓練 ・生活訓練) |
自立した日常生活や社会参加ができるように、一定期間における身体機能や生活能力の向上に必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
就労を希望される方に対して、一定の期間における生産活動やその他の活動の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 | ||
就労継続支援 | 通常の事業所等で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を実施します。 | ||
居住支援系 |
共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活を営む方に、住居における相談や日常生活上の支援を行います。 |
【費用負担】
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円)未満 ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
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18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障害のある人とその配偶者 |
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |