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保育所等について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新

保育所等

保育園は、児童福祉法に基づき,保護者が仕事をしていたり病気などのため家庭で保育できない児童を,保護者に代わって保育するところです。

こども園は,保育園(保育)と幼稚園(教育)を併せ持つ施設です。こども園の1号認定(教育)を受ける場合は、保育を必要とする理由は不要です。

入所を希望される方は,健康増進課までお問い合わせください。

 

【保育所等入所のてびき及び申請書等】

保育所等入所のてびき [PDFファイル/13.23MB]

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所(園)申込書兼現況届 [Wordファイル/83KB]

就労証明書 [Excelファイル/192KB]

求職活動申立書 [Wordファイル/14KB]保育料連帯納付誓約書 [Wordファイル/13KB]

 

【町内保育所等】

保育所等名

定員

所在地

電話番号

心光保育園

2号・3号:90人  湧水町木場705-2 74-2034

かがやき保育園

2号・3号:30人

湧水町幸田1770-1

74-2292

二ツ葉認定こども園

1号:10人

2号・3号:30人

湧水町北方805

74-2052

円乗寺こども園

1号:12人

2号・3号:55人

湧水町川西800-1 75-2040

保育所等入所の基準(2・3号認定)

入所できるお子さんは,保護者のいずれもが次の事情で,お子さんを保育できない場合です。

  1. 昼間,居宅外で働いているとき
  2. 昼間,居宅内で子どもと離れて日常の家事以外の仕事をしているとき
  3. 妊娠中であるかまたは出産後間がないとき
  4. 疾病・負傷または心身に障害があるとき
  5. 常時病人等の介護をしているとき
  6. 火災,風水害,地震等の災害の復旧に当たっているとき
  7. 上記に類する状態にあると町長が認めたとき

保育時間

7時00分~18時00分(保育標準時間の場合)

延長保育

保護者の就労条件ややむを得ない理由により,通常の保育時間を越えて児童を保育します。
※別に延長保育料がかかります。

実施保育所等

開設時間

心光保育園

月曜日~土曜日18時00分~19時00分

かがやき保育園

二ツ葉認定こども園

円乗寺こども園

障害児保育

集団保育が可能で,日々通所できる保育に欠ける障害児の保育の処遇の向上を図ります。

実施保育所等

対象児童

心光保育園

集団保育が可能で日々通所できるもので、障害児または障害児と認められる児童

かがやき保育園

二ツ葉認定こども園

円乗寺こども園

保育所利用料(令和元年10月1日時点)

1号認定の子どもの場合

入所児童の世帯の階層区分 湧水町 国の基準額(参考)
階層区分 定義 利用者負担額 利用者負担額
第1階層 1.生活保護世帯 0 0
第2階層 2.町民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む) 0 0
第3階層 3.町民税所得割課税額      77,100円以下 0 0
第4階層 4.町民税所得割課税額  211,200円以下 0 0
第5階層 5.町民税所得割課税額  211,201円以上 0 0

2号・3号認定の子どもの場合

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 利用者負担額(月額)単位:円
階層区分 定義 4歳以上児の場合 3歳児の場合 3歳未満児の場合
標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間
第1階層 生活保護世帯 -- 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
第2階層 市町村民税非課税世帯 -- 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0
第3階層 所得割課税額
48,600円未満
ひとり親世帯等 0 0 0 0 5,800 5,700
国(ひとり親世帯等) 0 0 0 0 9,000 9,000
ひとり親世帯等以外 0 0 0 0 12,600 12,300
国(ひとり親世帯等以外) 0 0 0 0 19,500 19,300
第4A階層 所得割課税額
77,101円未満
ひとり親世帯等 0 0 0

0

7,600 7,500
国(ひとり親世帯等) 0 0 0 0 9,000 9,000
ひとり親世帯等以外 0 0 0 0 19,500 19,100
国(ひとり親世帯等以外) 0 0 0 0 30,000 29,600
第4B階層 所得割課税額
97,000円未満
-- 0 0 0 0 19,500 19,100
0 0 0 0 30,000 29,600
第5階層 所得割課税額
169,000円未満
-- 0 0 0 0 28,900 28,400
0 0 0 0 44,500 43,900
第6階層 所得割課税額
301,000円未満
-- 0 0 0 0 34,200 33,600
0 0 0 0 61,000 60,100
第7階層 所得割課税額
397,000円未満
-- 0 0 0 0 39,600 38,900
0

0

0 0 80,000 78,800
第8階層 所得割課税額
397,000円以上
-- 0 0 0 0 39,600 38,900
0

0

0 0 104,000 102,400

保育料の軽減

保育所等を利用する子どもにきょうだいがいる(多子世帯の)場合,保育料については国・県の制度により軽減措置があります。

2号・3号認定の場合

保育所や認定こども園(保育)を利用している場合

(1)きょうだいで利用する場合,未就学の子どもの範囲で最年長の子どもから順に2人目は半額,3人目以降は無料となります。
 (2)多子世帯については保育料の軽減があります。

  1. 第3階層及び第4階層Aのうち住民税所得割額57,700円未満の世帯については1人目の年齢にかかわらず,2人目が半額,3人目以降の保育料が無料となります。またひとり親世帯等の場合は2人目以降が無料となります。
  2. 第4階層Bについては,3人目のみ未就学の場合の保育料は3分の2となります。
  3. 第4階層Bについては,未就学のこどもが2人いる3人目の保育料は4分の1となります。

おばさん

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