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児童福祉に関する各種制度

印刷用ページを表示する掲載日:2023年7月10日更新

児童福祉

各種制度

内容(負担額・助成額)

対象者

児童養育手当

【月額】

  • 児童1人のとき    3,000円
  • 児童2人のとき    6,000円
  • 児童3人のとき  10,000円
  • 4人目からは1人増すごとに10,000円を加算した額

父母がいない家庭で父母にかわって児童を養育している養育者で本町に居住し、対象児童を3ヵ月以上にわたり監護し、生計生計を同じくする方

子ども医療費助成事業

保険診療による一部負担額全額

※高額療養費や付加給付などの医療保険から給付を受けた場合、その額を控除した額を助成

※スポーツ保険や保険適用外の費用は対象外

  • 町民税が課税世帯の場合  中学校終了までの子ども
  • 町民税が非課税世帯の場合 高校終了までの子ども

ひとり親家庭等医療費助成事業

自己負担額の全額

※所得による制限があります。

18歳未満の児童を扶養する一人親家庭の母または父及び18歳未満の児童と母または父のいない18歳未満の児童

母子・父子・寡婦福祉資金貸付

事業開始・事業継続・修学・技能取得・修業・就職支度・医療介護・生活・住宅転宅・就学支度・結婚資金の12種類

※資金ごとに、貸付限度額・貸付期間・償還期間・利子等の条件が異なる

  • 母子・父子家庭の母または父、寡婦
  • 父母のいない20歳未満の子ども

特別児童扶養手当

【月額】

  • 1級   53,700円
  • 2級   35,760円

20歳未満で身体、知的または精神に障害のある児童を監護している親、若しくは親に代わってその児童を養育している方で、所得額が所得制限限度額以下の者。

児童手当

【月額】

  • 0 ~ 3歳未満               15,000円(一律)
  • 3歳以上 ~ 小学校修了前          10,000円(第3子以降 15,000円)
  • 中学生                    10,000円(一律)
  • 所得制限限度額以上 ~ 所得上限限度額未満    5,000円(一律)

中学校卒業までの児童を養育している方

児童扶養手当

【月額】

  • 子どもが1人の場合            10,410円 ~ 44,140円
  • 子ども2人目の加算額               5,210円 ~ 10,420円
  • 子ども3人目以降の加算額(1人につき)  3,130円 ~   6,250円

    ※所得に応じて決定されます。

  • 父母の離婚等により、ひとり親にて児童を養育している方
  • 父または母が重度の障害の状態にある児童を養育している方
  • 父または母にかわり児童を養育している方

    ※所得等による制限があります。

新生児子育て応援給付金

 第1子目   100,000円

 第2子目   200,000円

 第3子目以降 300,000円

次のすべての要件を満たす世帯

  • 母親が新生児出産以前から本町に住所を有し、居住していること
  • 母子ともに給付金申請時において本町に住所を有し、居住していること
  • 保護者及びその世帯員に町民税等の未納がないこと
  • 給付金受給後も本町に定住する意思があること
入学祝金支給事業  児童一人あたり3万円を支給 小中学校に入学する新1年生の保護者

物価スライド制の導入(平成29年4月から)

物価スライド制とは,物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて,支給する額を変える仕組みです。子どもが1人の場合の手当額には,すでにこの物価スライド制を導入していますが,子どもが2人以上の場合の加算額にも平成29年4月から導入されました。