児童福祉に関する各種制度
児童福祉
各種制度 |
内容(負担額・助成額) |
対象者 |
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児童養育手当 |
【月額】
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父母がいない家庭で父母にかわって児童を養育している養育者で本町に居住し、対象児童を3ヵ月以上にわたり監護し、生計生計を同じくする方 |
子ども医療費助成事業 |
保険診療による一部負担額全額 ※高額療養費や付加給付などの医療保険から給付を受けた場合、その額を控除した額を助成 ※スポーツ保険や保険適用外の費用は対象外 |
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ひとり親家庭等医療費助成事業 |
自己負担額の全額 ※所得による制限があります。 |
18歳未満の児童を扶養する一人親家庭の母または父及び18歳未満の児童と母または父のいない18歳未満の児童 |
母子・父子・寡婦福祉資金貸付 |
事業開始・事業継続・修学・技能取得・修業・就職支度・医療介護・生活・住宅転宅・就学支度・結婚資金の12種類 ※資金ごとに、貸付限度額・貸付期間・償還期間・利子等の条件が異なる |
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特別児童扶養手当 |
【月額】
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20歳未満で身体、知的または精神に障害のある児童を監護している親、若しくは親に代わってその児童を養育している方で、所得額が所得制限限度額以下の者。 |
児童手当 |
【月額】
※令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変更されます。 主な変更点:所得制限撤廃、高校生年代までの支給期間延長、第3子以降の額の見直し、支払月の変更(年3回から年6回へ) ≪改正後≫ 【月額】
第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
中学校卒業までの児童を養育している方
※令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変更されます。
≪改正後≫ 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)
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児童扶養手当 |
【月額】
※所得に応じて決定されます。 |
※所得等による制限があります。 |
新生児子育て応援給付金 |
第1子目 100,000円 第2子目 200,000円 第3子目以降 300,000円 |
次のすべての要件を満たす世帯
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入学祝金支給事業 | 児童一人あたり3万円を支給 | 小中学校に入学する新1年生の保護者 |
物価スライド制の導入(平成29年4月から)
物価スライド制とは,物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて,支給する額を変える仕組みです。子どもが1人の場合の手当額には,すでにこの物価スライド制を導入していますが,子どもが2人以上の場合の加算額にも平成29年4月から導入されました。