地域生活支援事業
印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月22日更新
地域生活支援事業について
問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)
| 制度名称 | 窓口 |
電話番号(内線) 市外局番 0995 |
|---|---|---|
| 地域生活支援事業 | 長寿福祉課 障害者福祉係 | 74-3111(2114・2115) |
地域生活支援事業
【目的】
障害者総合支援法の施行に伴い、施設型福祉から地域福祉へ移行する中、障害者が地域で安心して生活できるよう、障害者自立支援給付では提供できないサービスを補う形で提供することで、障害者の自立と社会参加を促すことを目的としています。
【対象者】
町内に居住する障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者等)
※ただしサービスを提供する事業所が近隣(町内)にないため、受けられないサービスもあります。
※事業ごとに、申請が必要な場合や、制限がある場合があります。
【サービスの種類】
(1) 相談支援事業 :障害者や家族の相談(生活・就業等)に応じます。
○相談支援事業所 あけぼの(伊佐市)
TEL:0995-23-0569
(2) 日常生活用具給付事業 :日常生活の利便をはかるための用具を給付・貸与します。
※詳細は「重度障害者等日常生活用具給付事業」をご確認ください。
(3) コミュニケーション支援:手話通訳者等を派遣・育成する事業です。利用者負担はありません。
(4) 移動支援事業 :外出時の移動を支援します。利用者負担は1割。
※利用できない外出もあります。
(5) 日中一時支援事業 :障害者(児)に創作活動又は生産活動の機会の提供と社会との交流促進の場を
設けます。利用者負担は1割。




