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医療費助成制度

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月22日更新

医療費助成制度について​

問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)

制度名称 窓口

電話番号(内線)

市外局番 0995

重度心身障害者医療費助成事業

長寿福祉課

障害者福祉係

74-3111(2113)

重度心身障害者医療費助成事業

【目的】

 重度心身障害者の健康の保持増進を図り、もって重度心身障害者の福祉の向上に資するため、重度心身障害者の医療に要した費用の自己負担分に対し助成を行うものです。

【対象者】

 本町に住所を有する者で次の各号の条件を満たす者。ただし社会福祉施設等(※条件あり)に入所し、町外に住所を移した者については町内に住所を有する方とみなします。

 (1) 身体障害者手帳1級・2級に該当する障害を有する方

 (2) 知的指数が35以下と判定された方(療育手帳A1・A2等)

 (3) 身体障害者手帳3級に該当する障害を有し、かつ知能指数が50以下と判定された方

【助成】

 対象者が受けた保険給付等に係る一部負担金に対して助成します。ただし次の各号に掲げる給付がなされるときは一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じて支給します。

 (1) 国または地方公共団体の負担する医療に係る給付

 (2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

 (3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により支給される高額療養費

 (4) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付

 (5) 前各号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療費に係る給付

 ※支給申請は、保険給付等を受けた日の属する月の翌月から起算して6月以内にしなければなりません。

【受給資格者証の登録申請に必要なもの】

 ・申請書

 ・障害者手帳

 ・健康保険証

 ・限度額適用認定証

 ・受給資格者名義の預金通帳またはキャッシュカード

 ・印鑑(自署記名の場合、省略可)

 ※住所、氏名または健康保険などが変わった場合や、受給資格者が死亡した場合は届け出てください。

【医療費助成金の申請に必要なもの】

 ・申請書

 ・領収書

 ・印鑑(自署記名の場合、省略可)