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医療費助成制度

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月22日更新

医療費助成制度について​

問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)

制度名称 窓口

電話番号(内線)

市外局番 0995

重度心身障害者医療費助成事業

長寿福祉課

障害者福祉係

74-3111(2113)

重度心身障害者医療費助成事業

【目的】

 重度心身障害者の健康の保持増進を図り、もって重度心身障害者の福祉の向上に資するため、重度心身障害者の医療に要した費用の自己負担分に対し助成を行うものです。

【対象者】

 本町に住所を有する者で次の各号の条件を満たす者。ただし社会福祉施設等(※条件あり)に入所し、町外に住所を移した者については町内に住所を有する方とみなします。

  (1) 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方

  (2) 知的指数が35以下(療育手帳A1・A2・B1の一部)の方

  (3) 身体障害者手帳3級と知能指数が50以下(療育手帳B1・B2の一部)の方

  (4) 精神障害者福祉手帳1級をお持ちの方(通院医療費のみ対象)

【助成】

 対象者が受けた保険給付等に係る一部負担金に対して助成します。ただし次の各号に掲げる給付がなされるときは一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じて支給します。

 (1) 国または地方公共団体の負担する医療に係る給付

 (2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

 (3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により支給される高額療養費

 (4) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付

 (5) 前各号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療費に係る給付

 ※支給申請は、保険給付等を受けた日の属する月の翌月から起算して6月以内にしなければなりません。

【受給資格者証の登録申請に必要なもの】

 ・障害者手帳

 ・マイナ保険証等保険情報を確認できるもの

 ・預金通帳またはキャッシュカード(本人名義)

 ・印鑑(自署記名の場合、省略可)

 ※住所、氏名または健康保険などが変わった場合や、受給資格者が死亡した場合は届け出てください。

【助成金申請の方法】

 申請の方法は2通り(自動償還払い方式・償還払い方式)あります。

 (1) 自動償還払い方式

 自動償還払い方式とは、受診された医療・施術機関から町に費用に関する情報が送られてくることで、受給者本人(若しくはその代理人)が町に申請することなく助成金を受け取ることができる方式です。

 鹿児島県にある医療機関で、

  • 鹿児島県医師会
  • 鹿児島県歯科医師会
  • 鹿児島県薬剤師会
  • 鹿児島県柔道整復師会

 上記に所属している医療・施術機関及び

  • 鹿児島大学病院

 を受診された場合は、受給資格者証を医療機関窓口でご提示いただくことで自動償還払いが適用となります。

 なお、医師会等に加入していない医療機関でも、湧水町と個別に契約することで自動償還払いを受けられるようになります。医療機関より自動償還払いに対応していないと説明を受けた場合は、医療機関の情報を提供して頂くことで、自動償還払いの対応ができるようになる可能性があります。

 助成金は、受診月の翌々月の第4金曜日に登録している口座へ振り込みます(医療機関からの情報提供が遅れた場合は振り込みが遅くなる場合があります)。

※以下の場合は、自動償還払いの対象とならないため、償還払い方式の申請が必要になります。

 ・医療機関の窓口で受給者証を提示しなかった場合

 ・県外の医療機関を受診した場合

 ・県医師会等に加入していない医療機関を受診した場合

 ・保険適用の医療用装具を作成した場合

 (2) 償還払い方式​

 償還払い方式とは、受給者本人(若しくはその代理人)が町に申請することで助成金を受け取ることができる方式です。

 重度心身障害者医療費助成金支給申請書に受診した医療機関の領収書を添付し、長寿福祉課へご提出ください。

 郵送での提出も受け付けています。

 また、領収書がない場合は、医療機関から申請書に証明をもらってください。

 助成金は、申請書を提出された翌月の第4金曜日に登録している口座へ振り込みます。

【注意事項】

 ・申請は受診月の翌月から起算して、6か月以内にご提出ください。6か月を過ぎた場合には受付できませんのでご注意ください。

 ・助成金は、医療保険の自己負担限度額を上限に支給します。

 ・保険外診療(診断書料、予防接種、食費、おむつ代など)は、助成の対象外です。

 ・介護保険の自己負担額は、助成の対象外です。