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地域生活支援事業

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月22日更新

地域生活支援事業について​

問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)

 
制度名称 窓口

電話番号(内線)

市外局番 0995

地域生活支援事業 長寿福祉課 障害者福祉係 74-3111(2114・2115)

地域生活支援事業

【目的】

 障害者総合支援法の施行に伴い、施設型福祉から地域福祉へ移行する中、障害者が地域で安心して生活できるよう、障害者自立支援給付では提供できないサービスを補う形で提供することで、障害者の自立と社会参加を促すことを目的としています。

【対象者】

 町内に居住する障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者等)

 ※ただしサービスを提供する事業所が近隣(町内)にないため、受けられないサービスもあります。

 ※事業ごとに、申請が必要な場合や、制限がある場合があります。

【サービスの種類】

 (1) 相談支援事業      :障害者や家族の相談(生活・就業等)に応じます。

               ○相談支援事業所 あけぼの(伊佐市)

               TEL:0995-23-0569

 (2) 地域活動支援センター :創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など多様な活動の場を設けます。

               (小規模作業所等)

               ○くりの実の家(湧水町)

               TEL:0995-74-2080

 (3) 日常生活用具給付事業 :日常生活の利便をはかるための用具を給付・貸与します。

               ※詳細は「重度障害者等日常生活用具給付事業」をご確認ください。

 (4) コミュニケーション支援:手話通訳者等を派遣・育成する事業です。利用者負担はありません。

 (5) 移動支援事業     :外出時の移動を支援します。利用者負担は1割。

               ※現在町内にサービスを提供できる事業所がありません。

 (6) 日中一時支援事業   :障害者(児)に創作活動又は生産活動の機会の提供と社会との交流促進の場を

               設けます。利用者負担は1割。