湧水町空家バンク
| 空家・空地バンクについて | ||||
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物件情報
※「売買」で登録されている物件は売買取引のみで「賃貸」でのご相談をお受けすることはできません。
| No.01 賃貸5千円・売買150万円[幸田] | No.10 売買150万円[停車場] | No.79 売買応相談[中津川] | 
| No.80 売買250万円[停車場周辺] | No.82 売買応相談[幸田] | No.86 売買応相談[上川西周辺] | 
| No.87 売買応相談[東中下場周辺] | No.92 売買応相談[轟] | No.103 売買190万円[停車場周辺] | 
| No.122 売買応相談[幸田] | No.125 売買300万円[北方] | No.127 売買1000万円[東中下場周辺] | 
| No.141 売買300万円[上川西] | No.148 売買180万円[停車場周辺] | No.165 売買600万円[長谷周辺] | 
| No.188 売買800万円[東中下場周辺] | No.190 売買280万円[停車場周辺] | No.205 売買150万円[停車場・上川西周辺] | 
| No.206 売買1000万円[停車場・上川西周辺] | No.211 売買600万円[中津川] | No.218 売買600万円[停車場・上川西周辺] | 
| No.220 売買500万円[上川西] | No.223 購入予定[長谷・東中下場周辺] | No.225 売買200万円[停車場] | 
| No.227 売買300万円[北方] | No.228 売買280万円[上川西周辺] | |
登録数26件(内賃貸2件)

空家バンク利用時の注意事項
※空き家バンクに登録されている物件は中古物件です。(昭和56年5月31日以前に建てられた建物は「旧耐震基準」の可能性があります。)
登録物件の現況や土地に関する詳細(各種条例・境界・ハザードマップ)につきましては,ご購入前に必ずご本人の責任においてご確認ください。
湧水町では,登録情報の紹介や必要な連絡調整は行いますが,物件の賃貸・売買に関する交渉・契約等については関与しません。
掲載されている情報につきましては、必要に応じて更新しておりますが、必ずしも現況を反映していない場合もありますので,ご了承ください。
湧水町空家・空地バンク協定締結不動産業者
| 事業者名 | 所在地 | 担当者 | 連絡先 | 
| 綾織不動産 | 湧水町木場1289 | 綾織 尚三 | 0995-54-1100 | 
| リビング亀沢 | 湧水町木場109-1 | 上野 健二 | 0995-74-2039 | 
| ドリームジャパン | 湧水町中津川567 | 竹ノ上 洋一 | 0995-75-2616 | 
空家・空地バンクについて(平成30年4月1日運用開始)
「湧水町空家・空地バンク」は、湧水町内における空家・空地の有効活用を通して、定住促進等による地域の活性化を図るため、空家・空地の賃貸や売却を希望する所有者等から物件の情報を提供いただき、町の「空家・空地バンク」へ登録した情報を居住希望の方(利用希望者)へ提供するものです。
湧水町では、空家・空地の情報の提供や必要な連絡調整等を行いますが、所有者等と利用希望者との間で行う物件の売買、賃貸借等に関する交渉、契約等についての仲介行為は行っておりません。売買の仲介については、町が指定する不動産事業者を介して行い、賃貸借については所有者等と利用希望者との間で売買、賃貸借等に関する交渉、契約等を行っていただくこととなります。
<参考>
・湧水町空家・空地バンク制度実施要綱 [PDFファイル/327KB]
・湧水町空家・空地バンク イメージ図 [PDFファイル/213KB]
空家・空地バンクへの登録について(空家・空地を貸したい、売りたい方)
(1)賃貸・売却物件の登録申請
・賃貸、売却物件の登録を希望される方は、「湧水町空家・空地バンク物件登録申込書」、「湧水町空家・空地バンク物件登録申し込みカード」及び「同意書」に必要事項をご記入の上、添付書類を添えて湧水町商工観光PR課移住定住推進室へ提出してください。
(2)現地調査
・町の担当者と空家所有者等または不動産業者で現地確認を行います。
※物件の間取り等の確認をさせていただきます。
(3)空家バンクへの登録・空き家情報提供
・現地調査後、湧水町空家・空地バンクへ情報を登録し、町のホームページ等で情報の提供を行います。
(4)物件の交渉等
・湧水町では、情報の紹介や必要な連絡調整は行いますが、物件の賃貸・売買に関する交渉、契約等については関与しません。
 利用希望者から空家・空地の賃借の希望があった場合は、「所有者等」と「利用希望者」間で今後の交渉等を行っていただくこととなります。
 利用希望者より空家・空地の売買の希望があった場合は、町が指定する不動産業者を介して今後の交渉等を行っていただくこととなります。
※空家・空地バンク物件登録事項の変更、あるいは登録の取り消しを行う場合は、「湧水町空家・空地バンク物件登録事項変更届出書」または「湧水町空家・空地バンク物件登録抹消申請書」を記載の上、湧水町商工観光PR課移住定住推進室へ提出してください。
| 種類 | 様式 | 
|---|---|
| 湧水町空家・空地バンク物件登録申込書 湧水町空家・空地バンク物件登録申し込みカード 同意書 | |
| 湧水町空家・空地バンク物件登録事項変更届出書 | 様式第7号 [Wordファイル/9KB] | 
| 湧水町空家・空地バンク物件登録抹消申請書 | 様式第8号 [Wordファイル/9KB] | 
| 湧水町空家バンク賃貸契約成立通知書 | 様式第10号 賃貸借契約成立通知書 [Wordファイル/18KB] | 
空家・空地利用希望者 (空家・空地を借りたい方、買いたい方)
(1)空家情報提供
・町のホームページ等で空家・空地情報の提供を行っております。なお,ホームページがご覧になれない場合や窓口にお越しになれない場合は、湧水町役場商工観光PR課移住定住推進室までお問い合わせください。
(2)利用申し込み・見学相談・物件の交渉等
・空家・空地の登録を希望される場合は、湧水町役場商工観光PR課へお問い合わせください。
 湧水町商工観光PR課移住定住推進室 電話0995-74-3111(内線2285)
・空家物件の内覧を希望される場合は、事前に湧水町役場商工観光PR課へご連絡ください。
・賃借を希望される場合は、「所有者等」と「利用希望者」間で交渉等を行っていただくこととなります。
・購入を希望される場合は、町が指定する不動産業者を介して交渉等を行っていただくこととなります。
空家・空地バンク登録物件に対する補助制度
湧水町では、湧水町空家・空地バンクに登録した物件のうち、契約が締結された物件に対し、リフォーム費用、家財撤去費用、解体費用の補助を行っています。
詳しくは湧水町空家リフォーム支援事業補助金のページにてご確認ください。
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