○湧水町古墳公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町古墳公園の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第243号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(古墳公園の供用日及び供用時間)

第2条 古墳公園の供用日及び供用時間は,毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし,町長は,特に必要があると認めるときは,臨時にこれを変更することがある。

(行為の許可申請)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は,あらかじめ古墳公園内行為許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更許可申請書)

第4条 条例第5条第1項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は,古墳公園内行為変更許可申請書(第2号様式)をそれぞれの許可申請期間に準じて町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は,前2条に規定する申請書に係る事項について許可をした場合には,申請者に対し,許可証(第3号様式)を交付する。

(占用料の減免申請書)

第6条 条例第8条の規定による占用料の減免を受けようとする者は,占用料減免申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(行為の届出書)

第7条 条例第12条の規定により届出をしようとする者は,監督処分に伴う措置完了届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に,湧水町公園条例施行規則(平成17年湧水町規則第117号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月15日教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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湧水町古墳公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)