○湧水町古墳公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町古墳公園の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第243号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(古墳公園の供用日及び供用時間)
第2条 古墳公園の供用日及び供用時間は,毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし,町長は,特に必要があると認めるときは,臨時にこれを変更することがある。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に,湧水町公園条例施行規則(平成17年湧水町規則第117号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月15日教委規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)