○湧水町古墳公園の設置及び管理に関する条例
平成17年12月28日
条例第243号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,町が設置する古墳公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町が設置する古墳公園(以下「公園」という。)は,次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
古墳公園 | 湧水町川西2690番地6 |
(平24条例15・一部改正)
(管理)
第3条 公園は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。
(行為の禁止)
第4条 公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し,又は汚損すること。
(2) 花木を採取し,又は損傷すること。
(3) 土地の形質を変更し,又は土石の類を採取すること。
(4) 公園にごみその他の汚物を捨てること。
(5) 公園に車等を乗り入れ,又は留め置くこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,公園の管理に支障がある行為をすること。
(行為の制限)
第5条 公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 競技会,展示会,祭礼,集会その他これらに類する催しのため,公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(2) 花火,キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は,規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は,第1項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,公園の使用を拒むことができる。
(1) 感染性疾病患者,泥酔者等公衆に著しく不快の感を起こさせる者
(2) 善良の風俗を害し,又は公共の秩序を乱すおそれのある者
(3) その他公園の管理上町長が不適当と認める者
2 町長は,公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,公園を保全し,又は利用者の危険を防止するため,区域を定めて,公園の利用を禁止することができる。
(使用料等)
第7条 公園の使用については,無料とする。ただし,第5条の許可を受けて公園を占用する者は,1平方メートルにつき1日当たり10円の占用料を納付しなければならない。
2 前項ただし書の占用料は,町長が認めた場合を除き,前納しなければならない。
3 既納の占用料は返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用開始前に許可の取消しを申し出て,町長がこれを認めたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,町長が特別の理由があると認めたとき。
(占用料の減免)
第8条 町長は,必要があると認めるときは,前条の占用料を減額し,又は免除することができる。
(権利の譲渡禁止等)
第9条 公園の占用の許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,転貸し,又は利用させてはならない。
(2) 第5条の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第5条の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第12条 第10条の規定により必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた措置を完了したときは,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
(過料)
第14条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に,湧水町公園条例(平成17年湧水町条例第168号。以下「旧条例」という。)の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,この条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
附則(平成24年6月13日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。