○湧水町公園条例施行規則

平成17年3月22日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町公園条例(平成17年湧水町条例第168号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公園の供用日及び供用時間)

第2条 公園の供用日及び供用時間は,毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし,町長は,特に必要があると認めるときは,臨時にこれを変更することがある。

(行為の許可申請)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は,あらかじめ公園内行為許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更許可申請書)

第4条 条例第5条第1項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は,公園内行為変更許可申請書(第2号様式)をそれぞれの許可申請期間に準じて町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は,前2条に規定する申請書に係る事項について許可をした場合には,申請者に対し,許可証(第3号様式)を交付する。

(占用料の減免申請書)

第6条 条例第9条の規定による占用料の減免を受けようとする者は,占用料減免申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(行為の届出書)

第7条 条例第11条の規定により届出をしようとする者は,監督処分に伴う措置完了届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第8条 第2条第3条第4条第5条及び前条までの規定は,条例第14条の規定により,公園の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第2条第3条第4条第5条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と,第1号様式第2号様式第3号様式及び第5号様式中「湧水町長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町公園条例施行規則(昭和53年吉松町規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月9日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の湧水町公園条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町公園条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

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湧水町公園条例施行規則

平成17年3月22日 規則第117号

(平成18年4月1日施行)