○湧水町公園条例施行規則
平成17年3月22日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町公園条例(平成17年湧水町条例第168号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公園の供用日及び供用時間)
第2条 公園の供用日及び供用時間は,毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし,町長は,特に必要があると認めるときは,臨時にこれを変更することがある。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月9日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の湧水町公園条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町公園条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。