○湧水町公園条例

平成17年3月22日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,町が設置する公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町が設置する公園(以下「公園」という。)は,次のとおりとする。

名称

所在地

竹中池公園

湧水町川添

沢原公園

湧水町中津川

池平公園

湧水町中津川

木原展望台

湧水町川添

山下スカイパーク

湧水町般若寺

栗野岳レクリエーション村

湧水町木場

みどりの回廊

湧水町木場

(管理)

第3条 公園は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(行為の禁止)

第4条 公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し,又は汚損すること。

(2) 花木を採取し,又は損傷すること。

(3) 広告宣伝をすること。

(4) 土地の形質を変更し,又は土石の類を採取すること。

(5) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車馬等を乗り入れ,又はとめおくこと。

(8) 前各号に掲げるもののほかに,公園の管理に支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第5条 公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 物品販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 競技会,展示会,祭礼,集会その他これらに類する催しのため,公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(3) 花火,キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は,第1項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,公園の使用を拒むことができる。

(1) 感染性疾病患者,泥酔者等公衆に著しく不快の感を起こさせる者

(2) 善良の風俗を害し,又は公共の秩序を乱すおそれのある者

(3) その他公園の管理上町長が不適当と認める者

2 町長は,公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,公園を保全し,又は利用者の危険を防止するため,区域を定めて,公園の利用を禁止することができる。

(公園施設)

第7条 公園の施設(以下「公園施設」という。)は,別表第1に掲げるとおりとする。

(占用料)

第8条 公園及び公園施設の利用については,無料とする。ただし,第5条の許可を受けて公園を占用する者は,1平方メートルにつき1日当たり10円の占用料を納付しなければならない。

2 占用料は,町長が認めた場合を除き,前納しなければならない。

3 既納の占用料は返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に許可の取消しを申し出て,町長がこれを認めたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか,町長が特別の理由があると認めたとき。

4 町長は,第14条の規定により,公園の管理を指定管理者に行わせる場合,第1項に定める占用料を,当該指定管理者の収入として収受させる。この場合の占用料の額は,同項に定める占用料の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(平29条例10・一部改正)

(占用料の減免)

第9条 町長は,必要があると認めるときは,前条の占用料を減額し,又は免除することができる。

(平29条例10・一部改正)

(権利の譲渡禁止等)

第10条 公園の占用の許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,転貸し,又は利用させてはならない。

(届出)

第11条 第12条の規定により必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた措置を完了したときは,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(監督処分)

第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して第5条の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第5条の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第5条の規定による許可を受けた者

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,第5条の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(監督処分に伴う損失の補償)

第13条 町長は,この条例の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分され,又は必要な措置を命ぜられたことによって損失を受けたときは,その者に対し,通常生ずべき損失を補償することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 公園の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 前条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園及び公園施設の運営管理業務

(2) 公園の利用許可及び維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,施設等の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第16条 第14条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第17条 第3条第5条第6条及び第8条の規定は,第14条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条中「湧水町長(以下「町長」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第5条第6条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第19条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町公園条例(昭和52年吉松町条例第21号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第209号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に施行前の湧水町公園条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町公園条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(平成19年6月22日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成29年6月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年6月5日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平29条例10・令2条例22・一部改正)

公園施設

公園名

公園施設名

竹中池公園

駐車場

運動広場

放送室

トイレ

沢原公園

運動広場

池平公園

広場

駐車場

トイレ

展望施設

木原展望台

草地広場

展望施設

駐車場

トイレ

山下スカイパーク

広場

駐車場

トイレ

休憩所

栗野岳レクリエーション村

駐車場

広場

トイレ

展望施設

東屋

みどりの回廊

駐車場

広場

四阿

トイレ

湧水町公園条例

平成17年3月22日 条例第168号

(令和2年6月5日施行)