ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
フロントページ > 組織で探す > 商工観光PR課 > 空き家の適正管理について

空き家の適正管理について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月27日更新 ページID:0007755

空き家の適正管理に努めましょう

国土交通省

 近年,地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化,社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い,居住その他の使用がなされていない空家や適正に
管理されていない敷地が増加傾向にありますが,本町においても喫緊の課題となっています。
 管理不全の空き家は,老朽化による安全性の低下,公衆衛生の悪化,景観の阻害等様々な問題を生じさせて,地域住民の生活環境に申告な影響を及ぼします。
 空き家の管理は所有者の責務です。適切な管理を心がけましょう。

空き家を所有・管理される方へ

相続登記の義務化について

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
詳しくは法務局のホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。
(主な変更点)
通常,住宅が建っている宅地には特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地特例)されています。
しかし「危険な空き家(特定空家)」と勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、土地の固定資産税が増額される場合があるとなっていました。
更に、今回の空き家法改正で「特定空家になるおそれがある空き家(管理不全空家)」が新たに加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。
「住宅用地特例」が解除されると、土地の固定資産税が増える場合があります。詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。

 

 

 

Googleカレンダーへ登録の画像 Googleカレンダーへ登録<外部リンク><外部リンク>
Yahoo!カレンダーへ登録の画像 Yahoo!カレンダーへ登録<外部リンク><外部リンク>